月々の支払いが困難になり、すでに返済が遅れている状況であっても任意整理は可能です。現実にも、数ヶ月間や数年間といった長期滞納がある状態で、当事務所へ任意整理のご依頼をされる方も決して珍しくありません。

司法書士に任意整理を依頼すると、司法書士から債権者に受任通知(債務整理開始通知)を送ります。その後は、債権者(消費者金融、クレジット会社など)が、債務者ご本人に直接連絡をすることが禁止されます。これにより、債権者からの督促(電話、手紙、ハガキ)がストップしますから、返済に追われる毎日からすぐに解放されます。

長い間、返済をしていなかった場合、多額の利息や損害金を加算して請求されていることもありますが、司法書士が間に入って交渉をすることで、それらの利息や損害金を免除(減額)してもらえることも多いです。

交渉に全く応じないような強硬な債権者はごく一部です。ほとんどの消費者金融などでは、ちゃんと分割払いで支払っていきたいとの意思を示せば柔軟な対応をしてくれるものです。

また、最後の取引(借入、返済)から5年以上が経過している場合、消滅時効により返済義務が無くなっていることもあります。今さらどうにもならないと、あきらめてしまうのではなく、まずは勇気を出して相談してみるべきでしょう。

松戸の高島司法書士事務所では長期間の滞納がある方、また、過去に債務整理をしたけれど支払えなくなってしまったという方からのご相談・ご依頼も承っています。債務整理のことなら松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。