借り主本人(主債務者)が任意整理をしても、その効力は保証人には及びません。よって、司法書士から債権者に受任通知を送ると、債権者から保証人に対して請求をおこなうこともあります。

そのため、任意整理をする場合には、そのことを事前に保証人に話しておく必要があります。また、債権者から保証人に対して一括請求されることを防ぐためには、保証人も同時に任意整理することも検討します。

なお、上記のとおり債務者本人が任意整理をしても保証人には影響が無く、これは任意整理に限らず、自己破産、個人民事再生などでも同じです。したがって、債務者本人が自己破産したとしても、保証人の返済義務は無くなりません。

そもそも、保証人というのは、債務者本人が返済を出来なくなったとき、代わりに支払ってもらうために付けられるものであり、保証人が債権者に対して直接責任を負っているのです。保証人に支払い能力が無いのであれば、自分自身の借入は全くなかったとしても、自己破産などの債務整理をすることもあります。