任意整理のご依頼を受けた司法書士は、借入の相手方(債権者)に対して債務整理開始通知(受任通知)を送ります。
司法書士から債務整理の受任通知を受け取った債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、それ以降、債務者本人に直接連絡をすることが禁止されます。そのため、勤務先に債権者から連絡が入ることは一切ありません。
また、任意整理は、裁判所などの公的機関を利用する債務整理手続きではありません。したがって、破産宣告が出た旨が官報公告される自己破産などの手続きと異なり、任意整理をした事実がどこかで公開されることはありません。
よって、任意整理したことが勤務先に知られる心配は不要だと考えていいでしょう。
任意整理したのを勤務先に知られる心配よりも、支払いが遅れている状態が続いてしまうことの方が問題でしょう。支払えないまま債権者からの電話を無視したりしていると、勤務先に連絡が入ってしまう可能性もあります。
任意整理の手続きを開始すれば、その後の連絡はすべて代理人を通じておこなうことになりますから、任意整理をしている事実を他人に知られてしまうことはありません。支払いが困難になってしまったら、先延ばしにせず早めに専門家に相談するべきです。