任意整理のご依頼を受けた司法書士は、借入の相手方(債権者)に対して債務整理開始通知(受任通知)を送ります(債務者ご本人の代理人として受任通知を送れるのは、認定司法書士に限られます)。
司法書士から債務整理の受任通知を受け取った債権者(消費者金融、クレジット会社など)は、それ以降、債務者本人に直接連絡をすることが禁止されます。そのため、ご自宅に債権者から電話が入ったり郵便物が届くことは一切ありません。
また、司法書士からの連絡も携帯電話やメールなどご指定の方法でしかおこないませんし、和解契約書などの書類をお渡しする際は事務所まで取りに来ていただくか、または、ご指定の場所にお送りすることもできます。
したがって、ご両親(父、母)、配偶者(夫、妻)など、ご家族に知られることなく任意整理をすることは可能だといえます。ただし、ご結婚されている方で、任意整理後の返済をするのに配偶者(妻・夫)の協力が必要な場合や、任意整理をするに至った原因がご家族にあるときは、任意整理することをご家族に相談した方が良いかもしれません。
任意整理することを家族に話すべきかについては、債務整理を担当する弁護士や司法書士によっても考えが異なる場合もあるでしょう。
松戸の高島司法書士事務所では、任意整理することをご家族に話すかどうかはご自身で判断することですから、家族に話すよう司法書士が強要するようなことはありません。円満な関係を維持するため、どうしても家族に内緒で任意整理をしたいというような場合には、そのお考えを尊重しています。