認定司法書士とは、「簡裁訴訟代理等関係業務」を行うことについて、法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。法務大臣の認定を受けるには、研修を受講した後に、試験に合格することが必要です
簡裁訴訟代理関係業務とは、「簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談」を指します。具体的に出来る仕事は次のとおりです。
まず、認定司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟の代理ができるので、過払い金元本が140万円までの過払い金返還請求訴訟については、司法書士が代理人として裁判を起こすことができます。
また、裁判外和解の代理ができるということは、つまり、ご依頼者(債務者)の代理人として、相手方(債権者)と直接交渉ができるわけです。これがいわゆる「任意整理」です。
他にも、支払いが遅れたことによって、貸金業者から訴訟(貸金返還請求訴訟)を起こされた場合に、ご依頼者の代理人(被告代理人)として裁判を行うこともできます。
上記のような業務が行えるのは、認定司法書士と弁護士のみです。それ以外の者が、業として上記の行為を行った場合、弁護士法72条違反のいわゆる非弁行為として罰せられることになります。
なお、松戸の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所です。司法書士の高島は、司法書士法の改正にともない平成15年7月に実施された第1回目の試験に合格し、法務大臣の認定を受けました。以来、多数のご依頼をいただき、任意整理や過払い金返還請求をおこなってきましたので、司法書士の中でもとくに豊富な経験と実績があるものと自負しています。
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