貸金業者から借入れをする際の上限金利(法定金利)については、利息制限法および出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)という2つの法律により規定されています。

1.利息制限法

利息制限法では、借入れ元本の額に応じて次のとおり利息の上限が定められています。これを超える利息は民事上無効であり、行政処分の対象にもなります。

  • 元本の額が10万円未満の場合 年20%
  • 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
  • 元本の額が100万円以上の場合 年15%

2.出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

出資法による規定は次のとおりです。これに違反した場合は、次のとおり刑事罰の対象となります。

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法第5条第2項)。

3.利息制限法と出資法の上限金利の違い

借入れ元本が10万円未満の場合、利息制限法、出資法のいずれによっても上限金利は年20%なので、2つの法律で違いはありません。

しかし、10万円以上100万円未満の場合、利息制限法による上限金利は年18%なのに、出資法では年20%となっています。これは次のとおり解釈します。

  1. 年18%以下の利息による契約であれば、いずれの法律によっても適法です。
  2. 年18%を超えて20%までの契約の場合、年18%を超える部分の利息については利息制限法違反のため無効です。そして、違法な貸付を行ったとして行政処分の対象となりますが、出資法違反では無いので刑事上の問題はありません。
  3. 年20%を超える利息の契約をすれば、利息制限法違反に加え、出資法違反にもなりますから、刑事罰の対象となります。

出資法の上限金利を超える貸付をしているのが、いわゆるヤミ金融(闇金)です。なお、ヤミ金融業者が貸付をした場合、ヤミ金から借り主にお金を渡すこと自体が違法(不法原因給付)となりますので、返済する義務はありません。

4.利息制限法による引き直し計算

平成22年6月18日に法改正までは出資法による上限金利は29.2%であり、現実にも利息制限法の上限利率を超える利率での貸付をしている貸金業者(消費者金融等)が大多数でした。

しかし、利息制限法の制限利率を超える部分の利息は無効ですから、すでに利息として支払っていたとしても、元本の支払いに充てられるべきものです。

そこで、債務整理や、過払い金請求をする際には、取引の当初にさかのぼって、全ての取引(借入、返済)を利息制限法の上限金利で計算し直すのです。これを引き直し計算(取引履歴の再計算)といっています。

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