過払い金請求は、取引が終了したときから10年間は行うことができます(「取引が終了したとき」とは、「最後に返済をして残高が0になったとき」です)。
取引が続いている限り過払い金返還請求権が消滅することは無いので、何年前に発生した過払い金であっても、さかのぼって過払い請求することが可能です。実際にも20,30年も前に発生した過払い金の返還を受けることも珍しいことではありません。
ただし、過払い金返還請求権の消滅時効期間は取引終了時から進行します。よって、完済してその後は取引をしていない場合、完済したときから10年が経過すると過払い金返還請求権が時効により消滅してしまいます。
したがって、完済してから時間が経っているときは、時効により過払い金が取り戻せなくなるのを防ぐため、早急に手続きすることをお勧めします。また、消滅時効完成時期が迫っている場合、司法書士からまずは受任通知を送ることで時効の完成を阻止できる可能性もあります。
途中完済がある場合の過払い金請求
取引途中で完済し再び借入れをしている場合でも、途中完済前の分も含めたすべての取引についての再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則です。
けれども、途中完済したのが10年以上前で、その後に再び借入をしたというような場合に、途中完済するまでに発生していた過払い金の返還を受けられるかが問題になることがあります。
途中完済したときに解約手続をしたなどの特段の事情が無く、さらに、再び借入をするまでの期間が短かったのであれば、途中完済の前後を通じて一つの取引であると認められますから問題は生じません。
ところが、途中完済時に基本契約を解約していたり、解約していなかったとしても再び借入するまでの空白期間が長期に渡るような場合、途中完済した時点で取引が終了していたと判断されることもあります。
そうなると、途中完済したのが10年以上前であれば、その取引に関しては取引終了から10年以上が経っていることになります。つまり、途中完済した時点で生じていた過払い金は時効により消滅していたことになってしまうのです。
この場合には、再び借入を開始した後に生じた過払い金のみしか返還を受けられないこととなってしまいますから、回収できる過払い金の額が大幅に減ってしまうかもしれません。
ただし、10年以上前に途中完済があった場合でも、すべての取引期間を通じた再計算による過払い金の返還を受けられるのが原則ですから、すぐに諦める必要はありません。
ご不明なことがあれば、過払い金請求の経験実績が豊富な松戸の高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。当事務所は松戸駅東口徒歩1分の大変便利な場所にあります。