法テラスは、「国民の誰もが法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしよう」との構想のもとに、国が設立した公的な法人です。法テラスというのは愛称であり、正式名称は「日本司法支援センター」といいます。
高島司法書士事務所は、法テラスに「相談登録司法書士」として登録されており、ご依頼者のために法テラスの「民事法律扶助制度」を活用しております。
民事法律扶助とは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行ったり(法律相談援助)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(代理援助、書類作成援助)ものです。民事法律扶助を利用するケースとして多いのは、生活保護を受給している方が、自己破産申立をするときです。
生活保護費を債務の返済に充てることは認められていませんので、生活保護の受給が決まった時点で多重債務を抱えている方は、自己破産申立をすることになることが多いと思われます。
しかし、当然のことながら、生活保護費の中から弁護士や司法書士の報酬を支払うことは困難です。そこで、法テラスの民事法律扶助を利用することにより、弁護士・司法書士報酬および裁判所費用を立て替えてもらうことができるのです。
なお、「立て替えてもらう」といっても、生活保護受給者の方については、破産・免責手続の終了時にも継続して生活保護を受けている場合には、返済が免除されます。
つまり、生活保護を受けている方は「無料で自己破産できる」ことになります。これを一概に良いことだと言っていいのかは難しいところですが、弁護士や司法書士の費用が用意できないために、自己破産することも出来ないという事態を避けられるのは事実です。
また、法テラスによる民事法律扶助は、生活保護を受けていなくても、収入や保有する資産等の要件を満たせば利用可能ですし、自己破産だけでなく、任意整理等の債務整理の際にも使えます。生活保護を受けていない方の場合には、法テラスが立て替えてくれた弁護士・司法書士費用を分割で支払うことになります。
たとえば、法テラスの書類作成援助を利用して、司法書士に自己破産申立書の作成を依頼した場合、法テラスから司法書士に対して、司法書士報酬84,000円、実費17,000円の合計101,000円が支払われます。この立替費用を、援助開始決定後に、原則として月額5千円~1万円ずつ法テラスに支払っていくのです。
民事法律扶助の利用方法としては、法テラスに電話して、相談を受けてくれる弁護士・司法書士を紹介してもらうこともできますが、法テラスに登録されている弁護士・司法書士に相談すれば、その司法書士等を通じて法テラスに法律扶助の申込みをすることが可能です。
したがって、直接、高島司法書士事務所へご相談予約をしていただくことで、当事務所の司法書士経由で法テラスへの申込みができます。
生活保護と自己破産の関連情報
・法テラス(民事法律扶助)
・生活保護204万人、戦後最多水準に(2011年10月13日のブログ記事)