司法書士等の専門家に依頼し債務整理をする場合、その方法としては、任意整理、民事再生、自己破産のいずれかを選択することになります。
任意整理は、話し合いによって、債務の支払いについての新たな和解契約をする手続です。任意整理をすることで、毎月の返済を支払い可能な金額に条件変更できる可能性があります。
任意整理をする大きなメリットとしては、毎月の返済額を支払い可能な金額に変更できることのほか、将来利息のカット、債務元本の減額が見込めることがあげられます。
将来利息のカット
50万円を年18%の金利で借り入れしたとすると、月に7,500円の利息が付きます(50万円×0.18÷12=7,500円)。そのため、1ヶ月後に1万円を返済しても、元本の返済に回るのは2,500円だけで、返済後の債務残高は49万7500円にしかなりません。そのため、いくら返済を続けても完済できないことにもなりかねません。
それが、任意整理をした場合には、その後の利息を付けない(利息ゼロ)のが原則です、そのため、返済した金額の全てが債務元本の返済に回りますから、早期完済に向けて大きく近づくことになります。
ただし、将来利息のカットは義務ではありませんから、債権者によっては話し合いに応じないこともあるので注意が必要です。個々の債権者(消費者金融、クレジット会社)の状況については、司法書士にお問い合わせください。
任意整理は誰がやっても同じわけではなく、司法書士の力量が問われます。依頼するときは、経験、実績が豊富で信頼できる司法書士を選ぶべきです。
債務元本の減額
平成22年6月18日に貸金業法が改正される以前は、利息制限法による上限利率を超える、いわゆるグレーゾーン金利での借入をしていたケースが多くあります。
この場合、その会社との全ての取引(借入、返済)を、利息制限法の上限利率で計算し直します。そうすることで、グレーゾーン部分の金利支払いに充てられていたお金が元本の返済に回りますから、債務元本が減ることになります。
長年にわたって借り入れと返済を繰り返していた場合は、債務元本がゼロになり、更にマイナスになっていることもあります。債務元本がマイナスになっていることを「過払い金」が発生しているといい、この過払い金は相手方から返してもらうことができます。
消費者金融の場合、モビット、アットローン(現プロミス)、キャッシュワン(現アコム)など銀行系といわれる会社以外の多くがグレーゾーン金利での貸付をしていました(なお、上記3社については、グレーゾーン金利での貸付をしていたことはありませんから、任意整理をしても債務元本は一切減りませんし、過払い金が発生している可能性もありません)。
クレジットカードでも、リボ払いのローンでは多くの場合グレーゾーン金利での貸付をしていましたから、任意整理により債務元本の減額が見込めますし、取引期間が長ければ、過払い金が生じていることも珍しくありません。
任意整理の選択基準
任意整理が可能かを判断するにあたっては、グレーゾーン金利での借入があったか、あった場合にはその期間の長さが重要です。たとえば、現在の債務残高が300万円あったとしても、高金利での借入を長年していた場合は、全てが過払い(マイナス)になっていることもあります。
また、グレーゾーン金利での借入が無かったとすれば、現在の債務残高を分割払いにより支払えるかどうかが判断基準となります。分割回数は36回以内が目安ですが、相手方によっては60回くらいまで応じることもあります。
しかし、あまりに長期間の返済だと、途中で支払が滞る可能性も高まります。任意整理を選択すべきかの判断は、司法書士と良く話し合って慎重に行うべきです。そして、もし任意整理が困難なのであれば、民事再生、自己破産といった方法を検討することになります。
任意整理については、経験豊富な認定司法書士事務所である、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にぜひご相談ください。
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