貸金業者から借入れをする際の上限金利については、2つの法律により規定されています。
具体的には、利息制限法、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)という2つの法律であり、その内容は次のとおりです。
1.利息制限法
利息制限法では、借入れ元本の額に応じて次のとおり利息の上限が定められています。これを超える利息は民事上無効であり、行政処分の対象にもなります。
元本の額が10万円未満の場合 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
元本の額が100万円以上の場合 年15%
2.出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
出資法による規定は次のとおりです。これに違反した場合は、刑事罰の対象となります。
金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
出資法と利息制限法の金利差の扱いは?
借入れ元本が10万円未満の場合、利息制限法、出資法のいずれによっても上限金利は年20%です。
しかし、10万円以上100万円未満の場合、利息制限法による上限金利は年18%なのに、出資法では年20%となっています。
これは、18%を超えて20%までの部分の利息については、民事上無効であり行政処分の対象となるが、刑事罰の対象では無いということです。
グレーゾーン金利とは
現在は、新たに貸付を行う際は、ほとんどの貸金業者が利息制限法の上限金利内での契約になっていると思われます。そうであれば、法定利息の範囲を超えて、利息を支払っていることはありません。
しかし、平成22年6月18日に法改正までは出資法による上限金利は29.2%であり、現実にも利息制限法の上限利率を超える利率での貸付をしている貸金業者が多かったのです。
また、貸金業者のによる貸付の場合、この出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間の金利帯でも、ある一定の要件を満たすと有効な場合もありました。これが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。
ただし、グレーゾーンとはいっても、実際に裁判所がその金利を有効だと認定することはまずありません。つまり、限りなく黒に近いグレーであって、白になる可能性は極めて低いわけです。
そのため、グレーゾーン金利に該当する部分は利息の払い過ぎ(過払い)なのであり、これを元本の返済に充当することで過払い金の返還請求が可能となっているのです。