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最終支払が10年以上も前の借金の督促状

消滅時効

貸金業者からの借入については、最後に返済したときから5年以上が経過している場合には、その後になって通知書や督促状が届いても消滅時効が完成していることが多いのですが、それにもかかわらず再三の督促がおこなわれている例も多いです。

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消滅時効

現在、「債務整理、過払い金請求の情報」サイトの更新作業を行っています。業務の合間に、司法書士高島が作業をしているので、なかなか進まないのですが、より充実したウェブサイトとなるよう頑張っております。 さて、今回は「消滅時効 […]

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