期限の利益(きげんのりえき)とは、期限が定められていることによって、当事者が受ける利益のことです。

たとえば、お金を借りて1ヶ月後に返す約束をしたとすれば、1ヶ月の間はお金を返さなくて良いわけです。つまり、「1ヶ月間は返さないでよい」との利益を受けていることになります。これが期限の利益です。

債務弁済についての和解契約書などに、「期限の利益の喪失」について定められていることがあります。たとえば、「延滞額が毎月の支払額の2回分以上となった場合は、当然に期限の利益を喪失する」というような条項です。

期限の利益を喪失するとは、契約によって定められていた期限を失うわけですから、直ちに残りの全額を一括返済しなければならないことになります。

さらに、期限の利益を喪失したときは、「残額に対して、期限の利益を失った日の翌日から支払済みまで年○%の割合による損害金を付加して支払う」というように定められていることもあります。この場合、残債務額に対して、遅延損害金が加算されていくことになります。

契約は守るべきなのは当然ですが、失業や収入減などにより、当初の契約どおりの支払が出来なくなることもあります。そういうときは、支払が遅れる前に、司法書士へご相談ください。

任意整理後に払えないとき

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