任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(異動情報)としてその事実が登録されます。これが、俗に「ブラックリストに載る」といわれている状態です。
この事故情報が登録されている期間は5年程度ですので、その間は新たにローンを組んだり借り入れしたりすることはできません。
ただし、信用情報を調べる(照会する)ことができるのは、信用情報機関の会員となっている貸金業者等のみですから、任意整理をした事実を一般の方(企業を含む)が調べることはできません。
任意整理は、相手方との話し合いにより支払い条件を変更する手続きであって、裁判所などの公的機関による法的債務整理ではありませんから、その他のデメリットはありません。
任意整理を司法書士に依頼した後は、相手方(債権者)との書類のやり取りや連絡は全て司法書士を通じておこないます。したがって、任意整理したことを家族などに知られてしまうこともありません。
また、支払いが遅れている場合であっても、司法書が受任通知を送ることですぐに取立行為を止めることができます。