債務整理のうち、借金の元本を分割で払っていくのが任意整理です。司法書士が任意整理をする際は、毎月の分割金額が支払い可能な額になるよう和解契約を結びます。けれども、任意整理による支払期間は3年や、もっと長期間にわたることもありますから、支払いをしている途中に収入の減少や失業などにより返済が出来なくなることもあります。任意整理の支払中に債務返済が困難になった場合には、どうすればよいのでしょうか?

1.一時的に支払いが困難な場合
2.今後も払っていくのが不可能な場合
3.払えなくなったら誰に相談すればよいのか?

1.一時的に支払いが困難な場合

突発的な支出や、転職にともない収入の無い時期があったことなどにより、今月だけはどうしても支払えないということもあるでしょう。

「今月分を払うのは不可能だが、来月になれば払える」というときには、現在の任意整理による和解契約を無効にすることなく支払いをしていける場合が多いです。つまり、あらためて債務整理をする必要などはないわけです。

任意整理の和解契約では、ほとんどの場合「延滞額が毎月の支払額の2回分以上となった場合は、当然に期限の利益を喪失する」というような文言が入っています。

「期限の利益を喪失する」とは、それまでのような分割払いではなく、残っている債務の全額を一括返済しなければならないということです。さらに、期限の利益喪失後は、債務の元本に利息(遅延損害金)を加算して支払うとなっている契約書もあります。

この2回分というのは、たとえば支払い月額が1万円だったとすれば、不足金額が2万円以上になった場合のことを指します。したがって、今月末の支払いが出来なかったとしても、来月末までに最低1回分の支払いが出来れば不足分が2万円になることは無いですから、期限の利益を喪失することはありません。

つまり、たとえ約束の支払い日を何度も過ぎてしまったとしても、不足金額が2回分以上にならなければ、任意整理の和解契約が無効になることは無いのです。よって、全く払えない月が2回以上連続するのでなければ、任意整理に基づく返済を継続していくことが第一の選択肢となります。

ただし、仮に2回分の返済が遅れてしまったとしても、その後に支払いを再開すれば、分割払いによる返済に応じる債権者がほとんどです。遅延損害金の支払いについても免除してもらえることが多いと思われます。

したがって、2回分遅れてしまったからといって諦めてしまうのでは無く、出来るだけ早く支払いを再開すれば何ら問題が生じること無く、債務整理を続けていくことが可能な場合も多いのです。

2.今後も払っていくのが不可能な場合

債務整理(任意整理)により支払いをしている最中に、リストラによる失業や、病気や怪我で仕事が出来なくなったことで、返済を再開できる目処が全く立たなくなることもあるでしょう。

この場合、何も対策を取らないでいるうちに返済が2回分遅れてしまえば、上記のとおり任意整理の和解契約が無効になり、期限の利益を喪失してしまうことになります。

こういうとき、再び任意整理をすることで、返済条件を変更してもらうことも可能ではあります。しかし、収入が絶たれている状況で債権者に対して再度の債務整理を持ちかけても応じてもらうのは難しいでしょう。

そこで、ご家族等の援助を受けることもできないのであれば、自己破産、または個人民事再生の申立を検討することになります。

一度、任意整理による債務整理をしてもらったのに、後になって、自己破産や個人民事再生をするなどということが認められるのだろうか?と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、結論から言えば全く問題ありません。

最初に債務整理をする際に、借りたものは何とかして返そうと考えて任意整理を選択したものの、その後の状況の変化により返済が不能になったわけです。そのときになって、自己破産申立をしたとしても、それまでの努力は当然評価されますし何ら責められることは無いのです。

裁判所での自己破産や個人民事再生の手続においても、任意整理をしたのに支払いができなくなったからといって不利になることは一切無いと考えて良いでしょう。

3.払えなくなったら誰に相談すればよいのか?

任意整理をして支払いをしている最中に、その後の支払いが困難であることが明らかになったら、早めに相談して対策を講じるべきです。悩むばかりで行動を起こさないうちに、支払期日を過ぎてしまえば解決が困難になることも考えられます。

まず相談すべきなのは、最初に債務整理(任意整理)を依頼した司法書士、弁護士でしょう。当事務所でも、以前に任意整理のご依頼をいただいた方についての、自己破産申立をすることも珍しくありません。

任意整理の仕方に問題があったわけではなく、任意整理をした後になって経済状況などの事情に変化が生じたのですから、そこで新たな債務整理方法を選択することも当然あり得るわけです。

しかし、弁護士や司法書士によっては、任意整理による和解が成立した時点で債務整理の委任事務は終了するので、その後の相談には応じないこともあるようです。そのような場合、別の司法書士や弁護士に新たに依頼するしかありません。

債務整理に真摯に取り組んでいる事務所であれば、任意整理中の方からのご依頼だからといって断るようなことはありません。仮に断られたとすれば、そういう事務所に頼まずに済んで良かったと考えれば良いのです。

いずれにせよ先延ばしにすることで状況が好転することは絶対に無いと言ってよいでしょう。諦めずに少しでも早く専門家に相談するのが解決への近道です。当事務所でもご相談を受け付けておりますので、ご予約のうえご相談にお越しください。

再度の任意整理(再和解の交渉について)

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