自己破産の申立は、破産手続の開始免責の許可を求めてするものです。自己破産し、免責許可の決定を得ることによって、はじめて借金の支払い義務から解放されるのです。

ただし、免責許可決定を得られても支払い義務が無くならない債務もあります。これを非免責債権といいます。主な非免責債権は下記のとおりです。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    • 夫婦間の協力及び扶助の義務
    • 婚姻から生ずる費用の分担の義務
    • 子の監護に関する義務
    • 直系血族及び兄弟姉妹についての扶養の義務
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

上記のとおり、租税については自己破産し免責許可決定を得ても支払い義務は無くなりません。たとえば、所得税、住民税(市県民税)、固定資産税などの他、国民健康保険についても免責されません。

また、破産申立の際、債権者一覧に記載しなかった債権者に対する債務も免責されないので要注意です。