個人が自己破産の申立をした場合、同時破産廃止になる場合と、破産管財人が選任されての破産手続が行われる場合(管財事件)とがあります(どんな場合に管財事件になるのかについては、自己破産での同時廃止と管財事件の基準をお読みください)。
めぼしい財産を持たず、特段の免責不許可事由が無い個人の場合には、同時破産廃止になることが多いです。その場合にかかる費用は下記のとおりです。必要な切手は申立をする裁判所によって多少異なりますが、いずれにせよ1万3千円前後で済むことになります。
・予納金 10,290円
・収入印紙 1,500円
・82円切手 債権者数プラス5枚(千葉地方裁判所松戸支部の場合)
管財事件になる場合の予納金は(破産管財人の費用)は50万円程度となりますが、弁護士を申立代理人としている場合には少額管財となり20万円程度の予納金で済むこともあります。よって、管財事件になる可能性が高いと予想される際には、弁護士を申立代理人とした方がトータルでかかる費用が安く済むかもしれません。