裁判所提出書類の作成は司法書士の主要な業務の一つですから、もちろん、自己破産申立を司法書士にご依頼いただけます。
ただし、債権者に受任通知を送ることができるのは認定司法書士に限られますので、司法書士への依頼後すぐに督促をストップさせるためにも、認定司法書士に依頼するのが安心です。
認定司法書士とは、簡易裁判所における訴訟代理について法務大臣の認定を受けた司法書士のことをいいます。自己破産申立には、専門家(弁護士、司法書士)の力量が大切です。
高島司法書士事務所では、平成14年3月の開業当初から自己破産申立を積極的に取り扱っており、認定司法書士の中でもとくに豊富な経験と実績を有しています。
弁護士、司法書士以外の者が、自己破産申立の業務を取り扱うことは法律で禁止されています。自己破産申立など債務整理のご相談、ご依頼をする際は、弁護士または司法書士の事務所であることをご確認ください。
なお、認定司法書士であっても、依頼者(債務者)の代理人となって債権者との和解交渉がおこなえるのは、元金が140万円以下の債務整理の場合に限られます。しかし、自己破産申立については裁判所提出書類作成業務としておこなうものですから、1社当たりの債務元金が140万円を超える場合でも司法書士にご依頼いただけます。