弁護士は、自己破産申立てを債務者(ご依頼者)の代理人として行います。これに対し、司法書士が自己破産の申立代理人となることはできません。
司法書士がおこなえるのは、自己破産申立書の作成および裁判所への提出です。そのため、法律上の位置づけとしては、申立人は債務者本人であり、司法書士は書類作成者に過ぎないことになります。
けれども、司法書士が関与しての自己破産申立の場合、司法書士事務所を書類の送付先(送達先)とすることよって、裁判所から書類は全て司法書事務所に届きますし、電話による問い合わせも全て司法書士あてに行くことになります。
したがって、裁判所とのやりとりのほとんども司法書士が行うことができるので、弁護士が代理人になっているのに比べて申立人(ご依頼者)の負担が大きいということはありません。
ただし、弁護士による申立てとの大きな違いとして、裁判官との面接(破産者審問)の際に司法書士の同席が許されない場合があることが挙げられます(裁判所によっては、書類作成司法書士の同席を求めていることもあります)。
しかし、この破産者審問は多くの場合ほんの数分で済み、とくに難しいことを質問されるわけではありません。これは、司法書士がしっかりと書類を作成している場合には、事前に書類を見れば必要なことは分かるので、面接の場でいろいろ聞く必要はないということです。
実際、高島司法書士事務所では、これまで多数の破産申立を行い、全てのケースで無事に免責許可決定を得ていますので、司法書士は自己破産申立の書類作成しかできないから不安だというこはありません。
なお、上記は主な収入が給料や年金のみである大多数の個人に当てはまりますが、会社経営者や個人事業主、また、多くの資産を持っている方などについては、弁護士を代理人として自己破産申立をした方が良いと思われる場合もあります。そのようなときは、ご相談をいただいた時点でお知らせしますので、まずは当事務所にご相談いただければ大丈夫です。