親子や夫婦など家族であっても、お互いの借金についての支払い義務を負うことはありません。借金については、家族でも他人であることに変わり無いのです。

そのため、自己破産をしても家族の誰かへ請求が行くことはありません。また、子供の進学や就職に影響が出ることも原則として無いと考えられるので、自己破産することで家族に迷惑がかかることはありません。

また、家族の誰かが自己破産したからといって、他の家族までカードが使えなくなったり、ローンを組めなくなったりということも通常はありません(夫の収入で生活している主婦などの場合を除く)。

保証人(連帯保証人)になっている場合

ご家族が借入をする際の保証人(または連帯保証人)になっているときには、借り主が自己破産した場合、保証人に請求が来ます。

そのため、保証人も支払いが不能であるならば、保証人になっているご家族も自己破産などの債務整理をすることになります。保証人は借り主(主債務者)が返済できないときに備えて付けるものですから、迷惑をかけずに済む方法はありません。

借金は相続されます

家族間であっても、保証人になっている場合を除けば互いの借金の支払い義務を負うことが無いのは上記のとおりです。しかし、借金を抱えたまま死亡した場合には、借金の支払い義務が相続人であるご家族に引き継がれることになります。

そこで、ご家族が借金(債務)を相続しないようにするためには、相続の開始後に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。