自己破産の申立は、申立人(債務者)の住所を管轄する地方裁判所へおこないます(ただし、営業所を有する営業者(個人事業主)の場合については、その主たる営業所の所在地に破産申立をするとされています)。

たとえば、高島司法書士事務所の最寄りである千葉地方裁判所松戸支部へ申立するのは、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市に住所がある方です。

千葉地方裁判所松戸支部の地図は、裁判所のホームページでご覧になれます。松戸駅から徒歩7分と書かれていますが、イトーヨーカドーの5階から外へ出て、すぐ右側にある松戸中央公園を通り抜ければもっと早く着くはずです。

ご参考までに当事務所の周辺地域についての管轄裁判所は次のとおりです。その他の裁判所の管轄は裁判所ホームページの、裁判所の管轄区域でご覧になれます。

申立人(債務者)の住所地 管轄裁判所
東京都 東京都の特別区(23区) 東京地方裁判所
千葉県 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市
鎌ケ谷市
千葉地方裁判所松戸支部
千葉市 習志野市 市原市 八千代市
市川市 船橋市 浦安市
千葉地方裁判所(本庁)
茨城県 龍ケ崎市、牛久市、取手市、守谷市、
稲敷市、稲敷郡河内町、北相馬郡利根町
水戸地方裁判所龍ヶ崎支部
土浦市、つくば市、つくばみらい市、かすみがうら市、稲敷郡阿見町・美浦村、
石岡市、小美玉市のうち旧新治郡玉里村
水戸地方裁判所土浦支部
埼玉県 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、
三郷市、吉川市、杉戸町、松伏町
さいたま地方裁判所越谷支部