任意整理により分割弁済の和解契約をしたら、その後は毎月決まった金額の返済をしていくことになります。

任意整理により和解可能な支払回数は通常36回(3年間)までで、最長でも60回(5年間)程度の分割払いとなりますから、その回数で支払えるだけのお金を毎月準備できることが条件です。

そのため失業中で無収入であったとすれば、任意整理をするのは困難な場合が多いとはいえます。しかし、司法書士に任意整理を依頼してから、債権者への返済がはじまるまでには、通常3,4ヶ月の期間がかかります。

よって、現在は失業して求職中であっても、支払い開始までの間に就職が決まり安定した収入が得られるようになるのであれば、任意整理することも可能です。

また、任意整理では絶対にご自分の収入により支払いをしなければならないわけではありません。たとえば、就職が決まるまでの間はご家族の方が代わりに支払ってくれるのであれば、それでも任意整理はできます。

現時点で支払いが難しいのであれば、失業中でお金が無いからと諦めてしまうので無く、まずは専門家(認定司法書士、弁護士)に相談してみると良いでしょう。