任意整理は、債権者1社ごとと個別に和解交渉をおこなうものですから、すべての債権者を対象としなくとも手続きをすることは可能です。ただし、通常は一部の借入先だけを除外するべきでは無く、すべての債権者を対象にするのが原則ですが、例外もあります。
たとえば、自動車をローンで購入して支払いをしている場合に、その債権者(クレジット、信販会社など)も任意整理の対象にしたとします。この場合、まずは債権者が自動車を引き上げオークションなどで売却します。そして、その売却代金を差し引いた残額について分割払いの和解契約をするわけです。
自動車を返却しても、その売却代金が返済に充てられるわけですから損をするわけではありません。しかし、どうしても仕事で自動車が必要な場合などには、自動車ローンだけを任意整理の対象外として、任意整理することもあります。
また、一部の債権者からの借入について保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合には、その債権者を除外して任意整理することもあるでしょう。
ただし、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどというのは駄目です。もしも、仮にカード会社を任意整理から除外したとしても、近いうちにクレジットカードの利用ができなくなる可能性が高いですから、そうする意味もありません。