任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。
まず、夫婦や親子など家族同士であっても、自分以外の借金の返済義務を負うことはありません。たとえば、妻が作った借金を、夫が払う必要は無いのです。したがって、保証人になっているような場合を除いては、家族間であっても借金の返済で迷惑がかかることは無いといえます。
それでも、家族の誰かが任意整理をしたことで、他の家族の信用情報に問題が生じることを心配される方もいらっしゃいます。たとえば、妻が任意整理をした場合に、夫がクレジットカードを作ったり、自動車や住宅のローンを組んだりすることができるかという問題です。
これは原則としては影響が無いと考えて良いでしょう。信用情報の確認は借入れをする方自身についておこなわれるものだからです。よって、親が任意整理をしたとしても、そのことによって子供の信用状態に影響が出ることもありません。
ただし、お仕事をされていない専業主婦(主夫)がクレジットカードを作る場合などには、配偶者についても審査が行われることになりますから、その配偶者が任意整理をしている(信用情報機関に事故情報が登録されている)場合には審査に通らないことになります。