任意整理では、原則として借入れの理由は問われません。よって、ギャンブルや浪費などにより債務を抱えてしまった場合でも、任意整理後の支払いがちゃんとできるのならば任意整理は可能です。

自己破産をする場合には借入れをした事情の説明を求められますし、その内容によっては免責が得られない(支払い義務が無くならない)こともあります。

これに対して、任意整理では債権者から借入れの事情について聞かれることは通常ありません。ただし、借入れをしてからすぐに任意整理をするような場合には、事情説明を求められることもあるでしょうし、簡単には和解に応じてもらえないこともあるでしょう。

なお、任意整理により確実に返済をしていくためには、生活習慣を改めることが大切なのは当然です。パチンコ・競馬などのギャンブルや、ショッピングや夜遊びによる浪費などが多重債務の原因である場合は、それらの行為をキッパリとやめるべきです。