死亡された方(被相続人)の遺産は相続人に引き継がれます。遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も含まれます。
したがって、亡くなったご家族(被相続人)に借金がある場合、その借金(債務)の支払義務を相続人が負うことになるのです。
そこで、もしもマイナスの財産(債務)の方が、プラスの財産(遺産)より多い場合には、相続放棄することで借金の支払い義務から逃れることができます。
相続放棄をするには、家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、はじめから相続人でなかったものとみなされます。
相続人では無くなるわけですから、当然、被相続人(亡くなった方)の、権利(財産)や義務(負債)の一切を引き継ぐことも無くなります。
つまり、プラスの財産についても一切を相続できなくなるので、相続放棄をするときは良く考えてから手続をすべきです
なお、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないのが原則です。更に詳しい情報については相続放棄のページをご覧ください。
・相続放棄の相談室(松戸の高島司法書士事務所)
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