消滅時効とは、権利が一定の期間行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。消費者金融(サラ金)、クレジットカード会社など貸金業者からの借金の場合、弁済期日(支払予定日)から5年間が経過すると返還請求権が時効により消滅します。
したがって、消費者金融からの借入であれば、通常は最後の取引(借入、返済)のときから5年が経過していれば、消滅時効が成立していると考えてよいでしょう。消滅時効が成立しているということは、つまり、返済義務が無くなるということです。
ただし、消滅時効が成立しても、「時効の援用」をしなければ返済義務は無くなりません。つまり、相手方(債権者)に対して「消滅時効援用の意思表示」をすることが必要なのです。この時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。
消滅時効援用の代理人となれるのは弁護士と認定司法書士に限られます(認定司法書士は元金140万円以下の債務に限る)。弁護士、認定司法書士以外に消滅時効援用の依頼をしても、代理人として手続きをすることは出来ないのでお気を付けください。
また、注意すべきなのは、時効期間中に「時効の中断」があった場合には、それまで経過した時効期間がゼロに戻ることです。よって、時効の中断があった場合、弁済期日(最終取引)から5年が経過していても消滅時効が完成しないことになります
さらに詳しい情報は、消滅時効の援用のページをご覧になるか、当事務所までお問い合わせください。
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