受任通知とは、認定司法書士や弁護士へ、債務整理や過払い金請求の依頼をした際に、認定司法書士等から相手方(消費者金融、クレジットカード会社等)に送る通知のことです。債務整理開始通知などと呼ばれるともあります。
受任通知(債務整理開始通知)を受け取った貸金業者は、債務者本人に直接連絡を取ることが法律(貸金業法)により禁止されています。したがって、司法書士から受任通知を送ることにより、支払いが遅れている場合でも、直ちに督促行為(取り立て)をストップさせることができるのです。
また、司法書士から受任通知を送った時点で、それ以降の返済は停止していただきます。支払を再開するのは、任意整理であれば和解成立後ですし、民事再生ならば再生計画の認可決定が出た後です。もちろん、自己破産の場合であれば、受任通知を送った以降の支払は一切しないことになります。
つまり、司法書士に債務整理を依頼して、司法書士から相手方(貸金業者)に受任通知を送った時点で、督促の連絡が無くなり、支払を停止するのですから、すぐに平穏な生活を取り戻すことができるわけです。
なお、司法書士から送る受任通知は、取引履歴の開示請求も兼ねていますので、その後、相手方から送られてくる取引履歴を使って引き直し計算をします。
当事務所で使用しているのと同様の受任通知(債務整理開始通知)をご参考までに掲載します。
平成 年 月 日
債権者各位
〒271-0092 千葉県松戸市松戸1176番地の2
KAMEI BLD.306号
髙島司法書士事務所
電話 047-703-3201
FAX 047-703-3202
後記依頼者代理人司法書士 髙島 一寛 (印)
(簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第104095号)
受任通知(債務整理開始通知)
前略 当職は、この度、後記依頼者から依頼を受け、同人の債務整理につき司法書士法3条1項に定める裁判所提出書類作成業務、簡易裁判所における代理業務及び裁判外の和解業務を遂行することになりました。つきましては、次のことをお願いいたします。
- 混乱を避けるため、今後、依頼者や家族、保証人へのご連絡はお控え願います。
- 正確な負債状況を把握するため、依頼者(依頼者が保証債務を負っている場合には主債務者)の貴社との当初からの取引経過の全てをご開示ください。
調査完了後に、当職より債務整理方針等をご通知いたします。本件についてのご連絡・お問い合わせは、当職宛に、書面により郵便又はFAXにてお願いいたします。
なお、本通知は、債務の存否も含めて照会するのであり、消滅時効の中断事由たる債務の承認を行う趣旨では無く、また、依頼者の貴社に対する過払い金が生じている場合、この受任通知をもって過払い金返還の催告とさせていただきます。
以上、大変お手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほど、お願い申し上げます。
草々
依頼者の表示
住所 千葉県柏市柏一丁目○番○号
ふりがな かしわ いちお
氏名 柏 一男
生年月日 昭和 年 月 日