清算価値保証原則とは、個人民事再生手続(小規模個人再生、給与所得者等再生)の再生計画案を立てる際に求められるものです。
清算価値とは、現時点で債務者の財産を清算した場合に、債権者への配当に回せるはずの価値(金額)です。再生計画案における計画弁済総額は、清算価値を下回ってはならないとされています。これが清算価値保証原則です。
清算価値を明らかにするために、個人民事再生手続では「清算価値算出シート」を作成し、裁判所へ提出します。清算価値算出シートへは、財産目録に載せた財産を記載しますが、退職金見込額についてはその8分の1を清算価値とする取扱いが多いでしょう。
財産目録、清算価値算出シートに記載すべき財産は主に次のようなものです。高価な品物があれば、その他の財産として記載しますが、生活必需品の記載は不要です。したがって、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコンといった家電製品等を記載する必要は通常ありません。
- 現金
- 預貯金
- 保険解約返戻金
- 積立金(社内積立、財形貯蓄等)
- 退職金見込額
- 有価証券(株券、ゴルフ会員権等)
- 不動産
- 自動車、バイク
- 敷金、保証金
- 貸付金
- その他の財産
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
債務整理のことなら松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますのでご遠慮なくお電話ください。