清算価値保証原則とは、個人民事再生手続(小規模個人再生給与所得者等再生)の再生計画案を立てる際に求められるものです。

清算価値とは、現時点で債務者の財産を清算した場合に、債権者への配当に回せるはずの価値(金額)です。再生計画案における計画弁済総額は、清算価値を下回ってはならないとされています。これが清算価値保証原則です。

清算価値を明らかにするために、個人民事再生手続では「清算価値算出シート」を作成し、裁判所へ提出します。清算価値算出シートへは、財産目録に載せた財産を記載しますが、退職金見込額についてはその8分の1を清算価値とする取扱いが多いでしょう。

財産目録、清算価値算出シートに記載すべき財産は主に次のようなものです。高価な品物があれば、その他の財産として記載しますが、生活必需品の記載は不要です。したがって、テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコンといった家電製品等を記載する必要は通常ありません。

  • 現金
  • 預貯金
  • 保険解約返戻金
  • 積立金(社内積立、財形貯蓄等)
  • 退職金見込額
  • 有価証券(株券、ゴルフ会員権等)
  • 不動産
  • 自動車、バイク
  • 敷金、保証金
  • 貸付金
  • その他の財産

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