消滅時効援用の手続きは、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。

ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約もできますので、メールや電話でなくLINEによるやりとりをご希望の方はご利用ください)。

認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続人からのご依頼による時効援用手続きも多数取り扱っております。

1.債務の相続と時効援用

2.相続人による時効援用の手続き

3.相続放棄との比較

4.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

1.債務の相続と時効援用

既に亡くなられているご家族宛に、借金の支払いを請求する通知書、督促状などが届いたときにはどのように対応するべきでしょうか。

もともとの借入先(消費者金融、クレジットカード会社など)だけでなく、債権回収会社や弁護士法人などから請求がおこなわれることもあります。

まず確認しておきたいのは、債務を抱えている方が死亡した場合、その支払い義務は相続人であるご家族に引き継がれることとなります。

たとえば、亡くなった夫に借金があった場合、相続人である妻(配偶者)や子が、その借金の支払い義務を負うということです。

そこで、亡くなられているご家族に宛てて請求があった場合、その借金をしていた時期をまず確認する必要あります。

もしも、最後に支払いをしたときから5年以上が経過している場合、その債務について消滅時効が成立していることもあるからです。

支払期日(弁済期)から5年の時効期間が経過しているときには、相続人によって消滅時効の援用をすることが可能です。

相続人による時効援用が認められれば、その債務は完全に消滅するので、その後は再び請求が来ることはなくなります。

なお、相続人が2名以上いる場合、各相続人がその相続分に応じて債務を引き継ぐことになるため、時効援用の手続きも相続人それぞれがおこなう必要があります。

2.相続人による時効援用の手続き

相続人による時効援用の手続きをする前に、本当に消滅時効が成立しているのかを確認します(時効ではないと判断する場合、相続放棄が可能であるかの検討もおこないます)。

銀行、消費者金融(サラ金)、クレジットカード会社などからの借り入れであれば、債務者である被相続人(亡くなられたご家族)が、最後に返済したときから5年以上が経過しており、これまでに裁判手続き(訴訟、支払督促)がおこなわれたことがないならば、消滅時効が成立している可能性が高いです。

時効が完成しているかの判断については、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談したうえで慎重に判断するべきです(「消滅時効の完成の時期はいつなのか」のページも参考にしてください)。

消滅時効援用の手続きは、債権者に対して、時効援用の「通知書」を内容証明郵便(配達証明付)により送付することによりおこなうのが通常です。

相続人による時効援用の場合には、請求を受けている債務者の相続人であることを明記して時効援用をするわけです。

相続人が2名以上いる場合、各相続人がその相続分に応じて債務を引き継ぐことになるため、時効援用の手続きも相続人それぞれがおこなう必要があります。

通常は、相続人の全員が時効援用をおこない債務の全てを消滅させることとなりますが、他の相続人と連絡を取れない(連絡を取りたくない)場合などには、相続人中の一部の人のみが時効援用をすることもあります。

相続人中の1人により時効援用をした場合、その相続人の相続分に相当する債務についての支払い義務のみが消滅するわけです。

なお、相続人の代理人として時効援用の手続きをおこなうことができるのは認定司法書士と弁護士に限られますのでご注意ください(行政書士に内容証明の作成や送付を依頼した場合、行政書士が債権者との交渉などをすることはできないので、相続人ご自身が対応しなければなりません)。

認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続人からのご依頼による時効援用手続きも多数取り扱っております。

3.相続放棄との比較

亡くなられたご家族に債務がある場合、まず最初に検討すべきは相続放棄です。家庭裁判所で相続放棄の手続きをすれば、すべての債務の支払い義務を引き継ぐことがなくなるからです。

ただし、相続放棄をした場合、借金などマイナスの財産だけでなく、現預金や不動産などプラスの財産も一切引き継ぐことができなくなります。

また、債権者などからの請求により債務が発覚したのが、被相続人の死亡から3ヶ月以上経過した後であるときなどは、相続放棄をすることが可能であるかとの問題もあります。

相続放棄をするのが難しいと判断する場合で、被相続人の債務について時効期間が経過しているときには、時効援用により債務を消滅させることで解決に至るケースもあります。

ただし、時効の援用をした後になって、さらに他の債務の存在が発覚した場合、その後に相続放棄をすることは認められない可能性があります。時効援用が失敗したときに、それから相続放棄をしようとする場合も同様です。

時効援用をするということは、被相続人の権利義務を承継するのが前提であり、相続の法定単純承認事由である処分に当たるとも考えられるからです。そのため、相続放棄も可能である場合には、最初から相続放棄の申述をした方が確実だといえます。

なお、相続放棄が可能である場合でも、後順位の相続人がいる場合には注意が必要です。たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄をすることで、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹(またはその代襲者)が相続人になってしまう場合です。

後順位者の全員も相続放棄するのならばよいとしても、現時点で判明しているのは消滅時効が成立している可能性が極めて高い債務のみであるような場合に、そこまでの手続きをする必要があるのかということが問題になるかもしれません。

相続放棄が可能であるのか、また、相続放棄と時効援用の手続きのどちらを選択すべきかなどについては、専門家(認定司法書士、弁護士)に相談したうえで慎重に検討すべきです。

認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続人からのご依頼による時効援用手続き、また、家庭裁判所での相続放棄の手続きも多数取り扱っております。

ご相談は予約制なので、ご相談予約のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約もできますので、メールや電話でなくLINEによるやりとりをご希望の方はご利用ください)。

4.ご相談は松戸市の高島司法書士事務所へ

債務整理や消滅時効援用のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。

また、LINEによるご相談予約もできますので、電話やメールよりもLINEの方が便利な方はぜひご利用ください。

当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料でうけたまわっています(当事務所へ依頼する予定はなく相談のみをご希望の場合については、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も受け付けておりません)。

高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。松戸市だけでなく、常磐線沿線の千葉県柏市や流山市、我孫子市など、また、足立区、葛飾区など東京都内にお住まいの方からも多数のご依頼をいただいています。消滅時効援用のことなら経験豊富な認定司法書士である、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL: 0120-022-918

電話受付時間 9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、いつでもご遠慮なくお電話ください。なお、平日は18時頃まで電話がつながることが多いです。