過払い金請求は返済をしている途中でもすることができます。すでに完済(解約)している場合、完済した時から10年以内に過払い金の返還請求をする必要があります。
契約書やカードなど借入に関する資料が何も残っていなくても問題ありません。どこから借りていたかさえ分かれば過払い金請求をすることはできます。
「自分の場合には、過払い金請求がおこなえるのか分からない」というときでも、まずは松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。
1.過払い金とは
2-1.過払い金額の確定
2-2.過払い金返還請求
2-3.過払い金返還請求訴訟
1.過払い金とは
新しい貸金業法が平成22年6月18日に完全施行される前に、消費者金融(サラ金)やクレジットカードのキャッシングを利用していた場合、法定利息を超えるグレーゾーン金利での借入をしていた場合があります。
法定利息を超えるグレーゾーン金利での借入をしていた場合、利息を払い過ぎていたことになります(利息の過払い)。この場合、最初に借りたときにさかのぼって、全ての取引履歴(借入、返済)を法定金利で計算し直すことで、過払い分の利息を元本の返済にあてます(利息の引き直し計算)。
これにより借入債務の元本が減り、ときにはマイナスになることもあります。この債務元本がマイナスになった状態のことを、「過払い金が発生した」とか、「過払いになった」といっています。
そして、過払い金が発生していれば、その過払い金を返してくれるよう相手方(消費者金融、クレジットカード会社)に請求します。これが、「過払い金返還請求(過払い請求)」です。
2.過払い金返還請求の流れ
司法書士に過払い金請求の手続きを依頼したときは、次のような流れで手続が進みます。手続きは全て司法書士がおこないますが、当事務所では経過報告を随時おこなっています。
また、ご連絡くださればいつでも進捗状況をお知らせしますから、お気軽にお問い合わせください。当たり前のことだと思われるでしょうが、依頼する事務所によっては、問い合わせをしてもすぐに回答が得られないなどの苦情も耳にしますので要注意です。
2-1.過払い金額の確定
借入の相手方(消費者金融、クレジット・信販会社)から取引履歴を送ってもらい、法定利率より再計算します。取引履歴の開示請求はご自分ですることもできますが、通常は司法書士がおこないますから、取引履歴を事前に自分で取り寄せる必要はありません。
2-2.過払い金返還請求
再計算の結果、過払い金が発生していたら、司法書士から相手方に対して過払い金の返還請求をおこないます。話し合いにより過払い金の返還について合意した場合には、和解契約書を作成します。そして、和解内容にしたがって過払い金が返還されたら、すぐに費用の精算をします。過払い金は当事務所の預かり金口座に振り込まれるのが通常です。お振り込みによる返金もできますし、当事務所に取りに来ていただいてももちろん構いません。
2-3.過払い金返還請求訴訟
任意の話し合いによる、過払い請求では、返還する過払い金の大幅な減額を求められたり、相手方によっては全く返還に応じないこともあります。このような場合、裁判所で過払い金返還請求訴訟をします。もちろん、裁判することを無理強いはしませんが、安易な妥協はするべきではありません。司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますから、簡易裁判所での手続きについては代理人として過払い金返還請求訴訟をおこなうことができます。
3.完済後の過払い金返還請求について
返済が終わって残高がゼロになっていたり、すでに取引終了して解約をしている場合でも、過払い金返還請求ができます。
利息制限法で決められた利率(借入元本が10万円以上100万円未満であれば18%)を超える金利での借入れをして、すでに完済している場合、取引期間の長短にかかわらず必ず過払い金が発生しています。
松戸の高島司法書士事務所では、完済後の過払い金返還請求の司法書士費用は、過払い金返還報酬(成功報酬)だけしかいただきません。よって、調査の結果、過払い金が存在しないことが分かった場合や、過払い金返還請求中に相手方が倒産してしまって返還を受けれらなかったような場合でも、実費を含めて費用は一切いただきません。
また、過払い金返還請求をすることで、個人信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)ことはありません。これは、借金を完済後でも、現在も支払中の場合でも同じです。したがって、完済後の過払い金返還請求をすることによるデメリットは、金銭面でも個人信用情報においても一切ありません。
ただし、完済から10年が過ぎると、過払い金の返還請求権が時効になってしまうのでお早めの手続きが必要です。
4.過払い金返還請求はお早めに
すでに返済が終わっている方でも、過払い金の返金を受けることが可能です(完済後の過払い金返還請求)。解約していても問題ありませんし、カードや契約書などが何も残っていなくても大丈夫です。
ただし、完済・解約の時から10年が経過すると、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまいます。この場合、まったく返還を受けられなくなることになってしまいますから注意が必要です。
10年の時効消滅期間が迫っている場合、まずは、司法書士から取引履歴の開示請求書を送ることで、過払い金が時効により消滅するのを防ぐこともできます。
松戸の高島司法書士事務所では過払い金返還請求のご相談は何度でも無料です。まずは、相談してみて、それから手続きするかを考えていただいて結構です。
もちろん、その場で依頼をするか決める必要もありませんから、ご自宅に戻ってじっくり考えてみることもできますし、分からないことや不安なことがあれば何度でもご相談ください。
5.弁護士法人の破産と過払い金について
2020年6月、ある弁護士法人が東京地裁から破産手続きの開始決定を受けたとのニュースがありました。テレビやラジオのCMを積極的におこない、消費者金融などに対する過払い金の請求訴訟を多数手掛けていた弁護士法人です。
過払い金請求を依頼した弁護士法人が破産してしまったら、返金された過払い金を受け取れなくなる恐れもあります。
現在では、過払い金請求の相談が減少しており、弁護士法人や司法書士法人が高額な広告宣伝費に見合うだけの売上を得るのは困難になっています。
テレビやラジオでCMをしているから大丈夫だと安易に信じるのではなく、実際に事務所に行って面談をした上で、信頼できる弁護士や司法書士であるかを確認するようにしてください。
松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業からずっと地域密着での営業をおこなってきました。千葉県松戸市やその周辺にお住まいの方の過払い金請求なら、ぜひ当事務所にご相談ください。
過払い金請求の関連ページ
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
過払い金請求や、債務整理のことなら松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。ご相談は完全予約制なので、電話でご予約いただくか、または、ご相談予約・お問い合わせページのメールフォームをご利用ください。
当事務所へお越しいただいての、債務整理、時効援用、過払い金請求、相続放棄などのご相談は、何度でも無料で承っています(当事務所へ依頼する予定は無く相談のみをご希望の場合は、無料相談の対象となりません。また、電話のみによる無料相談も承っておりません)。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますのでご遠慮なくお電話ください。