過払い金の返還請求権は、取引終了から10年で時効により消滅します。

ただし、月々の返済をおこなっている最中には取引が終了することはありません。たとえば、10年前に借入をしてから現在に至るまで借入と返済を繰り返している場合や、また、数年前からは借入ができずに返済だけになっている場合であっても、10年前からの借入と返済の全てが一つの取引であるわけです。

したがって、返済が続いている限りにおいては、過払い金返還請求権が消滅時効にかかることは永遠に無いといえます。この場合には、何十年前に発生した過払い金であろうと、いつまでもさかのぼって返還請求ができるのは、QA1「いつまでさかのぼって過払い金請求できるのか」のとおりです。

また、すでに完済している場合には、取引の終了時期がいつであるかは、QA2「取引はいつ終了するのか」のとおりですが、少なくとも完済時(最後の返済)から10年以内であれば過払い金返還請求が可能だといえます。