過払い金の計算は、契約当初からの全ての取引履歴(借入、返済)を、利息制限法に定められた法定金利(15%~20%)で計算し直すことによっておこないます。この取引履歴の再計算のことを、引き直し計算ということもあります。
この再計算によって、法定金利を超えて支払っていた利息が、債務元本の支払いに充当されるので、過払い金が発生することになります。
一方、債務元本が10万円以上100万円未満の場合の法定金利は年18%ですから、初回借入の時点から契約利率が18%以内であったならば、過払い金は発生しないことになります。
ただし、現在の借入利率は18%以内だが、以前は18%を超えていたことがあるという場合には、取引履歴の再計算をすることで過払い金が発生することもあります。
また、法定利率を超えて支払っていた利息はまず債務元本の支払いに回されますので、債務の元本はそのままにして過払い分の利息だけを先に返してもらうことはできません。
つまり、払い過ぎた利息を債務元本に充当することで元本がマイナス(過払い)になった場合に、はじめて過払い金請求ができるというわけです。
契約当初からの全ての取引を知るには、相手方(消費者金融、クレジット会社)から取引履歴を出してもらいますが、司法書士にご依頼いただけば、ご自分で手続きする必要はありません。
また、すでに完済している場合などで、契約書やカードなどを全て処分してしまっていても、全く問題なく取引履歴を出してもらうことが可能です。何も資料が無くても心配せずに、司法書士にご相談ください。