給与所得者等再生では、「計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならない」との要件(可処分所得要件)があります。この可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します。
このページでは、可処分所得額を計算するための、最低生活費、手取収入額、それぞれの算出方法を解説しますが、司法書士にご依頼くださればすぐに計算できますから、ご参考としてご覧くだされば結構です
1.最低生活費の算出
再生債務者の1年分の最低生活費は、個人別生活費、世帯別生活費、冬季特別生活費、住居費および勤労必要経費を合計した額です。
それぞれの金額については、「 民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める政令 」で定められています。なお、この政令は一見すると難しそうですが、住んでいる場所や、家族構成に応じて、該当するものを選ぶだけなので、よく見ればとくに難しいことは無いはずです。
ここでは、千葉県松戸市に住む夫婦と子1人の3人家族(夫42歳、妻39歳、子15歳)を例とし、千葉県柏市、東京23区に住んでいる場合についてもあわせて解説します。
1-1.個人別生活費
個人別生活費は、再生債務者および被扶養者の一人ずつに、居住地域や、年齢の区分に応じて定められている額の合計です。居住地域は第1区から6区まであって、最も都市部である第1区の個人別生活費が一番高くなっています。また、年齢では育ち盛りの14,15歳と、70歳以上の高齢者がとくに高いです。
千葉県松戸市は居住区分「第2区」なので、それぞれの個人別生活費は次のとおりです。
夫(42歳) 456,000円、妻(39歳) 477,000円、子(15歳) 574,000円
個人別生活費の合計 1,507,000円
なお、居住区分「第1区」である東京23区の個人別生活費の合計は1,578,000円、千葉県柏市は「第3区」なので1,437,000円です。東京23区はまだしも、松戸市と柏市の居住区分が違うのは変な気もしますが、現行の政令ではそう定められています。
1-2.世帯別生活費
世帯別生活費の額は、再生債務者の居住地城と、再生債務者および被扶養者の合計人数により決まります。
居住区分「第2区」の松戸市で、3人家族の場合の世帯別生活費は618,000円です。
なお、居住区分「第1区」の東京23区では647,000円、「第3区」の柏市では588,000円が世帯別生活費となります。
1-3.冬季特別生活費
冬季特別生活費の額は、再生債務者の居住地域、再生債務者および被扶養者の合計人数、冬季特別地域の区分により決まります。
冬期特別地域の区分とは、冬期に特別に寒い、北海道、青森県、秋田県が第1級地です。千葉県も東京都も、最も温暖な地域区分である第6級地となっています。
居住区分「第2区」、冬期特別地域の区分「第6級地」の松戸市で、3人家族の場合の冬期特別生活費は23,000円です。
また、居住区分「第1区」の東京23区で3人家族の場合は24,000円、居住区分「第3区」、冬期特別地域の区分「第6級地」の柏市では22,000円です。
1-4.住居費
住居費の額は、再生債務者および被扶養者が居住する建物の所在地域、その建物が所在する居住地域の区分、再生債務者および被扶養者の合計人数により決まります。
建物の所在地域は、一つの都県が全て同じ場合と、特定の市が別になっているものがあります。たとえば、東京都、千葉県は、それぞれが同一の所在地域ですが、北海道では、札幌市と、札幌市を除く北海道の二つに分かれています。
所在地域が「千葉県」、居住区分が「第2区及び第3区」の松戸市で、3人家族の場合の住居費は718,000円です。
住居費は、柏市も松戸市と同じ718,000円で、東京都は835,000円です。
ただし、住居費については、0円とされる場合、また、現実にかかっている住居費(家賃、住宅ローンの支払額)を、住居費とすることがあります。具体的には次のとおりです。
住居及び住宅ローンの状況 | 具体例 |
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再生債務者が、居住している建物を所有せず、かつ、その建物の家賃を支払っていない場合。 | 親が所有する建物に親と同居していたり、親が所有する建物を無償で借りている場合。 |
再生債務者が、居住する建物を所有し、かつ、その建物についての住宅資金借入債務(住宅ローン)が無い場合 | 持ち家(一戸建、マンション)で、住宅ローンが無い(または住宅ローンの支払いが終わっている)場合 |
住居及び住宅ローンの状況 | 具体例 |
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再生債務者が住んでいる住宅が賃貸(貸家、マンション、アパート等)であり、その1年分の家賃が、政令で決まっている住居費より安い場合 | 現実の1年分の家賃相当額を住居費とする |
再生債務者が、居住する建物を所有し、かつ、その建物についての住宅資金借入債務(住宅ローン)があるが、その1年分のローン支払額が住居費より安い場合 | 現実の1年分の住宅ローン支払額を住居費とする |
1-5.勤労必要経費
勤労必要経費の額は、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものである場合、再生債務者の居住地域の区分と収入額に応じて決まります。
また、再生債務者の収入が勤労に基づいて得たものでない場合には、勤労必要経費の額はないものとされます。
居住区分「第2区」の松戸市の勤労必要経費は555,000円です(年間の収入額が250万円以上の場合)。
居住区分「第1区」の東京23区も松戸市と同じく555,000円、また、居住区分「第3区」の柏市での勤労必要経費は505,000円です(年間の収入額が200万円以上の場合)。
1-6.最低生活費の額(上記の合計額)
- 個人別生活費 1,507,000円
- 世帯別生活費 618,000円
- 冬季特別生活費 23,000円
- 住居費 718,000円(政令による金額)
- 勤労必要経費 555,000円
- 合計 3,421,000円
上記により、千葉県松戸市に住む夫婦と子1人の3人家族(夫42歳、妻39歳、子15歳)の1年間あたりの最低生活費は3,421,000円となります。
また、同じ家族構成により計算すると、柏市では3,270,000円、東京23区では3,639,000円が、1年間あたりの最低生活費となります。
2.可処分所得額の計算
可処分所得額は、1年間あたりの手取り収入額から、上記の最低生活費をマイナスした額です。手取り収入額を計算するには、源泉徴収票、課税証明書(住民税証明書)がそれぞれ2年分必要です。
2-1.1年間あたりの手取り収入額の計算
- まずは、過去2年間の収入合計額を算出します。これは、税金等を控除する前の総収入額であり、源泉徴収票では「支払金額」の欄にある金額です。
- 次に、過去2年間の収入合計額から、過去2年間の所得税相当額、過去2年間の住民税相当額、過去2年間の社会保険料相当額をマイナスしたのが、2年間の手取り収入額です。
- 所得税相当額 源泉徴収票の「源泉徴収税額」
- 住民税相当額 課税証明書(住民税証明書)の「年税額」
- 社会保険料相当額 源泉徴収票の「社会保険料等の金額」
源泉徴収票、課税証明書(住民税証明書)の作成者により、項目名が少し異なる場合もありますが、いずれも源泉徴収票、課税証明書(住民税証明書)の中に、必ず記載されています
- 上記の金額を2分の1したのが、1年間あたりの手取り収入額です。
2-2.可処分所得額の計算
1年間あたりの手取り収入額から、1年間あたりの最低生活費をマイナスしたのが、1年間あたりの可処分所得額です。
上記により計算した1年間あたりの最低生活費が3,421,000円ですから、1年間あたりの手取り収入額が4,000,000円ならば、1年間あたりの可処分所得額は579,000円です。さらに、この2年分である1,158,000円が、給与所得者等再生における計画弁済総額の最低額となります。
この金額であれば、可処分所得要件以外の基準による計画弁済総額の最低額が1,000,000円だとすれば、再生計画案が否決される危険性を回避するために、給与所得者等再生を利用する価値は十分にあると考えられます。
しかし、1年間あたりの手取り収入額が4,500,000円だと、計画弁済総額の最低額は2,158,000円となります。これだと計画弁済総額の最低額が高額になってしまうため、小規模個人再生が選択されるケースが多いでしょう。
このように、収入に比べて扶養家族の数が少ない(扶養家族がいない)場合には、計算上の可処分所得額が大きくなりがちなため、給与所得者等再生の利用が難しいことが多いといえます。