弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理をしたものの、和解契約どおりに返済していくことができなくなってしまった。さらには、債権者から一括での支払いを求められているといったようなときでも、再度の任意整理をして再和解することで、再び分割で支払っていくことが可能となります。
認定司法書士である松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、通常の任意整理だけで無く、他の弁護士や認定司法書士に依頼して任意整理した方からの、再度の任意整理のご依頼も承っています(任意整理後の支払いについては、任意整理後に払えないときのページもご覧ください)。
なお、認定司法書士が代理人となり任意整理をおこなえるのは、現在の債務元金が140万円までの債権者についてのみとなります(当初の和解額が140万円を超えている場合であっても、現在の元金が140万円以下ならばご依頼いただけます)。また、元金が140万円以下であれば、利息や損害金を合わせた総額が140万円を超えていても認定司法書士が代理人となれます。
再度の任意整理(再和解の交渉について)
1.どんな場合に再和解が必要なのか
2.再度の任意整理の手続き
3.司法書士報酬(手続費用)
1.どんな場合に再和解が必要なのか
月々の支払いが1回分だけ期限に間に合わなかったという場合であれば、再和解をする必要はありません。早めに遅れを解消するようにしつつ、その後の月々の支払いを続けていけば問題ないわけです。
また、支払いが2回分遅れてしまった場合でも、そのまま月々の支払いをおこなっていき、最終的に和解額の全てを支払えばそれで済むことも多いです。
よって、任意整理後に支払いが遅れてしまった場合でも、再和解が必要なことはそれほど多くないといえます。それでも、新たに弁護士・認定司法書士に相談して、再度の任意整理をする必要があるのは次のような場合です。
- 任意整理を依頼した弁護士・認定司法書士が辞任してしまっている。
- 月々の支払いが2回分以上遅れてしまっている。
- 債権者から一括での支払いを求められている。
- 自分で債権者と話をしてみたが和解に応じてくれない(自分からは連絡ができない場合も含む)。
1回任意整理をしたのに支払いができなかったという場合であっても、新たな代理人(弁護士、認定司法書士)を通じて任意整理の申し入れをすれば再和解に応じる債権者がほとんどです。また、一括払いでの請求を受けている場合であっても、代理人により交渉すれば分割払いに応じてくれる場合が多いでしょう。
2.再度の任意整理(再和解)の手続き
松戸の高島司法書士事務所に、再度の任意整理(再和解)をご依頼いただいた場合の手続きの流れです。
1.受任通知の送付
手続きをご依頼いただき委任契約書を作成したら、すぐに債権者へ受任通知を送付します(当事務所では報酬の支払い前であっても、委任契約を締結後ただちに受任通知を発送しています。この時点で債権者からの督促などはすべてストップし、その後の債権者とのやり取りはすべて代理人司法書士を通じでおこなうことになります。
2.債権届の受領
債権者から代理人司法書士宛てに債権届が送られてきます。これにより、現在の債務の額を確認します。
3.和解交渉
債権者から届出があった金額にもとづいて返済計画を立て、各債権者に対して和解提案をします。和解交渉はすべて代理人司法書士がおこないますから、ご依頼者本人には何もしていただく必要はありません。
4.和解契約書の作成
債権者との和解が成立したら和解契約書を作成します。完成した和解契約書をお渡しするので、その後の支払いはご自分でおこなっていただきます。
5.支払い開始から完済まで
月々の支払いは債権者指定の銀行口座にご自分でお振り込みいただきます。ただし、当事務所では支払い完了まで委任契約を継続するものとしていますので、もしも、支払いが遅れてしまったような場合でも、債権者とのやりとりは司法書士を通じてすることになります。
3.司法書士報酬(手続費用)
・債権者1社 55,000円(2社目以降は22,000円)
債権者1社との再和解をご依頼いただいた場合の司法書士報酬(基本報酬)は55,000円です。この上記の基本報酬以外には、実費等も含めて一切費用はかかりません。
2社目以降は22,000円となるので、2社との再和解であれば基本報酬は77,000円、3社との再和解ならば99,000円が司法書士報酬の総額となります。
報酬は分割払いも可能です。分割払いの場合には、受任通知を発送した後、和解が成立して支払いが開始するまでの間にお支払いいただくことになります。無理なく支払えるよう、司法書士が一緒に支払い計画を考えますから、安心してご相談ください。
任意整理の関連情報
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