このページでは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(認定司法書士高島一寛)がご依頼者の代理人となり、消滅時効の援用をおこなった相手方(債権者、債権回収会社)の一覧がご覧になれます。

多くは債権者から督促(訴訟、支払督促も含む)があったのに対して消滅時効援用したものですが、信用情報を確認するなどして現在は督促が来ていないのに消滅時効援用したものもあります。

当然のことながら、ここに記載がある会社だからといって、いつでも消滅時効の援用が認められるとは限らないのでご注意ください。時効の援用により債務が消滅するのは、消滅時効が完成している場合に限られます(くわしくは、消滅時効の完成の時期はいつなのかをご覧ください)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、多数の消滅時効援用をおこなっており豊富な経験と実績があります。当事務所へのご相談を希望なさる場合には、消滅時効の援用のページもぜひご覧ください。

(最終更新日:2023年11月15日)

消滅時効援用の相手方
時効援用の相手方 当初の借入先
アイ・アール債権回収株式会社 アコム株式会社、株式会社東京スター銀行(保証会社:株式会社かんそうしん)
アイフル株式会社 アイフル株式会社
アイフル株式会社(代理人弁護士法人高橋裕次郎法律事務所) アイフル株式会社
アウロラ債権回収株式会社 イオンクレジットサービス株式会社、CFJ株式会社(現商号:CFJ合同会社)、株式会社マルフク
アストライ債権回収株式会社(代理人弁護士法人高橋裕次郎法律事務所) トヨタファイナンス株式会社
アコム株式会社 アコム株式会社
アビリオ債権回収株式会社 プロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)、三洋信販株式会社、株式会社クオークローン、株式会社レイク(現商号:新生フィナンシャル株式会社)
株式会社アプラス 新生フィナンシャル株式会社(GEコンシューマー・ファイナンス株式会社)
アペンタクル株式会社 株式会社ワイド
エイ・アイ・シー債権回収株式会社 株式会社マルフク
エイチ・エス債権回収株式会社 CFJ合同会社
株式会社エイワ 株式会社エイワ
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 プロミス株式会社、アットローン株式会社
SBIイコール・クレジット株式会社 SBIイコール・クレジット株式会社、株式会社プライム
株式会社エポスカード 株式会社エポスカード、株式会社ゼロファースト
エムズホールディング株式会社(代理人 みずなら法律事務所 弁護士西村歩) 株式会社プライメックスキャピタル(旧商号:株式会社キャスコ)
エム・テー・ケー債権管理回収株式会社 CFJ合同会社、株式会社SFコーポレーション(旧商号:三和ファイナンス株式会社)
株式会社オー・シー・エス 不明
株式会社オリエントコーポレーション 株式会社オリエントコーポレーション
オリンポス債権回収株式会社 株式会社武富士、アイク株式会社(現商号:CFJ合同会社)、ディックファイナンス株式会社(現商号:CFJ合同会社)
株式会社キュ・エル 株式会社武富士
株式会社ギルド ハッピークレジット株式会社、トライト株式会社、株式会社信和(スマイル レディース)
株式会社クレディア 株式会社クレディア、株式会社武富士
株式会社京葉銀カード 株式会社京葉銀カード
KCカード株式会社(現商号:ワイジェイカード株式会社) 楽天KC株式会社
有限会社ココリス 日立信販株式会社
札幌債権回収株式会社 学研クレジット株式会社、ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社
ジェーピーエヌ債権回収株式会社(代理人 弁護士法人駿河台法律事務所) 株式会社クレディセゾン
株式会社ジャックス 株式会社ジャックス
ジャックス債権回収サービス株式会社 株式会社学研クレジット
りそなカード株式会社 りそなカード株式会社
きらぼし債権回収株式会社 CFJ合同会社
シンキ株式会社(現商号:新生パーソナルローン株式会社) シンキ株式会社
新生フィナンシャル株式会社 新生フィナンシャル株式会社(旧商号:株式会社レイク、ジー・イー・コンシューマー・クレジット株式会社、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 など)
株式会社しんわ 株式会社しんわ
株式会社セディナ債権回収 株式会社セントラルファイナンス
株式会社ティー・アンド・エス CFJ株式会社(株式会社クリバースへ債権譲渡)、アエル株式会社、ナイス株式会社、東日観光株式会社、アース株式会社、株式会社ビジョン
ティー・オー・エム株式会社 タイヘイ株式会社、日立信販株式会社、アエル株式会社
ニッテレ債権回収株式会社 ヤマトクレジットファイナンス株式会社(旧商号:ファインクレジット)、株式会社千葉興業銀行(ちば興銀カードサービス株式会社)、株式会社千葉銀行、株式会社秋田銀行、株式会社沖縄銀行、SMMオートファイナンス株式会社、株式会社七十七カード、株式会社NTTドコモ
株式会社日本保証 株式会社武富士
株式会社日本保証(代理人弁護士法人引田法律事務所) 株式会社武富士
ハローシステム ローンズ・タケヤ
パルティール債権回収株式会社 楽天カード株式会社、株式会社アプラス、株式会社フォーメイト、帝人ファイナンス株式会社、更生会社TFK株式会社(旧商号株式会社武富士)、新生セールスファイナンス株式会社
東日本信販株式会社 東日本信販株式会社
富士クレジット株式会社 株式会社アステック、アエル株式会社
ポケットカード株式会社 ポケットカード株式会社
三井住友カード株式会社 三井住友カード株式会社
三菱UFJニコス株式会社 三菱UFJニコス株式会社
MUニコス・クレジット株式会社 三菱UFJニコス株式会社
れいわクレジット管理会社 三菱UFJニコス株式会社
中央債権回収株式会社 三菱UFJニコス株式会社
有限会社ラックスキャピタル CFJ株式会社(旧商号:アイク株式会社)、CFJ株式会社(株式会社クリバースへ債権譲渡)
ダイレクトワン株式会社 丸和商事株式会社(ニコニコクレジット)
株式会社グリーンアイランド 株式会社ユニマットライフ
エムズホールディング株式会社 株式会社アプラス
株式会社シーエスジー 株式会社マルフク、株式会社日本プラム
株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ
KDDI株式会社 KDDI株式会社
ソフトバンク株式会社 ソフトバンク株式会社、ウィルコム株式会社

時効援用は松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業当初から消費者金融(サラ金)やクレジットカードによる借金についての、債務整理手続きに積極的に取り組んでまいりました。

債務整理関連業務のなかで、最近になって急増しているのが消滅時効の援用についてのご相談・ご依頼です。最後の支払いのときから10年以上が経過し、明らかに消滅時効が完成していると思われる債務について、いきなり通知書(督促状)が届いたとのご相談も非常に多いです。

また、現在は督促がおこなわれていないとしても、支払いを停止し延滞した状態のままでは、いつまで経っても個人信用情報に載っている事故(異動)情報が消えない怖れもあります。

当事務所では債務整理の手段の一つとして消滅時効の援用も多数手がけてきました。豊富な経験と実績にもとづき、個々のケースに応じ適切な処理方法の選択をおこなうことができます。

債務整理や消滅時効援用のご相談については、代表者である司法書士高島一寛がすべて責任をもって直接ご対応していますから安心してご相談にお越しください(当事務所は松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります)

ご相談は完全予約制なので、電話(フリーダイヤル:0120-022-918)でご予約いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページにあるメールフォームをご利用ください。

関連情報

消滅時効のよくある質問

消滅時効の完成の時期はいつなのか

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