(最終更新日:2022/6/21)

千葉地方裁判所松戸支部では、個人債務者についての自己破産の申立をした後、文書により書類追完や報告書等の提出指示があるのが通常です。この事務連絡に記載されていた事項に基づき、自己破産の申立てをする際の注意事項を列記していきます。

自己破産手続き一般に通じる事項がほとんどだと思われますが、提出が必要な書類などについては裁判所により異なる場合があります。また、千葉地方裁判所松戸支部への申立てであっても、そのときどきで求められる書類や報告事項が変わってくることもあるので、「このような書類や説明が求められる場合がある」との参考としてご覧ください。

このページの記載は、千葉地方裁判所松戸支部同廃事務連絡の定型文書(最新改訂令和2年8月3日)に基づきますが、この事務連絡にある全ての事項を列挙しているわけではなく、とくに注意すべきだと思われるもののみを取り上げています。

なお、このページに書かれていることについての、メールや電話によるお問い合わせは受け付けていません。

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破産申立後に報告または提出を求められること

債権者一覧表関連

債権者一覧表に記載していないと補正を求められる事項

(1) 最初の受任通知の日

(2) 最初の受任通知の日から申立までに時間を要した理由

(3) 以下の各事項

・最初の借入等の日

・最後の借入等の日

・最後の返済日

・使途

・利息制限法再計算(済、完了、不要)

(4) 受任通知後の借入についての説明

(5) 受任通知後の返済についての説明

収入に関する資料

(1) 申立人の最新の源泉徴収票(写し)

(2) 申立人の最新の(非)課税証明書(原本)

「過去2年分の源泉徴収票と過去1年分の課税証明書」、または「過去1年分の源泉徴収票と過去2年分の課税証明書」の提出が必要。

家計表関連

(1) 給与について受取方法がわかる資料

(2) 支出について支払方法がわかる資料

・家賃

・光熱費(電気、ガス、水道)

・通信費(電話代等)

上記(1)及び(2)については、銀行口座での振り込み又は引き落としで受け取り又は支払われている場合には該当箇所が分かるように明示する。そうでない場合には、他の方法による受け取り又は支払いがわかる資料(コンビニ支払いの領収証等)を提出。コンビニ支払い等で支払っている場合であって、かつ、過去の資料を紛失しており提出することができない場合には、その旨を報告する。

(3) 電話の利用明細書

電話の利用明細書については原則的には提出を求められないが、買い物や光熱費の支払い等に利用され、料金が多額である等、その利用内容を把握する必要がある場合には、提出を求められる場合がある。

通帳関連

(1) 過去2年分の通帳写し又は取引明細書(最終記帳は破産申立日から2週間以内)

提出した通帳コピー等及び財産目録から、一見して最終記帳日が裁判所受付日より2週間以内であることが分からない場合にも報告が求められる。申立時に提出したものが最新記帳である場合には,その旨報告する。

(2) 過去2年分の個人名での入金及び出金についての説明

(3) 過去2年分の10万円以上の入金及び出金についての説明

給与等内容が明らかなもの及び(4)の個人名取引を除き全て説明する。

キャッシュレス決済の利用明細書

キャッシュレス決裁の利用明細については、原則的には提出を求められないが、裁判所から指示があった場合には提出する。

追加提出等を求められないための工夫

自己破産の申立からしばらくすると、裁判所から「事務連絡」が送られてきます。破産申立時に提出した書類等の中から、このページに記載されているような事項が漏れている場合には、報告や書類の追加提出を求められるわけです。

そのため、ただ単に「破産手続開始・免責許可申立書」を作成し、「標準提出書類チェックリスト」にある書類を集めて提出するだけでは、申立後の事務連絡によって多数の報告や提出を求められることになるはずです。それでも、求められた全ての報告や提出をすれば問題なく同時廃止手続きが進むとしても、定められた期限までにすべての報告や提出をおこなうのは、申立人(または書類作成司法書士)にとって負担が大きいです。

また、裁判所の立場に立って考えてみても、定型文言の事務連絡を用意しているのにもかかわらず、破産申立があるごとに同じような指示をしなければならないのは、書類作成者の不作為によって無用な負担をかけられているともいえるでしょう。

そこで、事務連絡により報告や提出を求められると考えられる事項については、申立時に全て資料を提出し、文書による説明をおこなっておくようにするべきでしょう。そのようなことを毎回するとなると、申立前の準備に非常に手間がかかるのは事実ですが、結局は後から報告や提出を求められる可能性が高いわけですし、毎回ちゃんと準備をしてから申立をすることにより裁判所からの信頼を得ることにも繋がるはずです。

話は逸れますが、自己破産申立の手続きは、先にも書いたように「破産手続開始・免責許可申立書」を作成し、「標準提出書類チェックリスト」にある書類を集めて提出すれば何とかなるというものではありません。とくに、司法書士の書類作成による本人申立で、同時廃止により無事に免責許可が得られるかどうかについては、債務整理の方針決定をする前に検討をすべきことが多くあります。

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