自己破産の申立は住所地を管轄する地方裁判所で行いますが、裁判所は平日の昼間しか開いていませんから、お仕事をされている方の場合にはどの程度の負担が必要なのかご心配かと思います。そこで、司法書士に依頼して自己破産申立をする場合についてご説明します。

ここで解説するのは千葉地方裁判所松戸支部に申立てする場合ですので、他の裁判所では取扱いが異なる事もあります。なお、千葉地方裁判所松戸支部に申立てをするのは、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市にお住まいの方です(その他の地域については、裁判所の管轄区域をご覧ください)。

また、会社経営者の方、事業を営んでいる方、多くの財産を持っている方などの場合には、破産管財人による破産手続が行われることがあります。この場合、破産管財人との面談、債権者集会などにも行く必要があります。ご不明な点は、高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

裁判所に行く回数について

高島司法書士事務所に自己破産申立をご依頼いただいた場合、ご依頼者の方には、申立て時と、破産審問の時との2回、裁判所に行っていただくのが通常です。

申立ての際には、次のことを行います。

1.破産再生係の受付へ破産申立書類を提出する。
2.会計係で予納金を納める。
3.破産審問期日を決める。

ただし、基本的に全ての手続は司法書士がしますので、ご依頼者が裁判所の人と話をするのは審問期日を決めるときくらいです。その後の、裁判所からの電話や郵便物も全て司法書士事務所あてに来ますから、ご自分で裁判所とのやりとりを行っていただく必要はありません。

上記のとおり、破産申立書の裁判所への提出や、その後の裁判所との連絡は全て司法書士にお任せいただけるのですが、破産審問期日のときだけはご依頼者自身が裁判官の面接を受けてもらう必要があります。

ただ、面接とはいっても、その場で詳細な事情を聞かれるようなことは通常ありません。司法書士が関与してきっちりと書類を作って提出していれば、何も不安に思う必要は無いのです。

実際、当事務所で自己破産申立書を作成したケースで、裁判官との面接でちゃんと話が出来なかったから手続に失敗したなどということはありません。

この面接(破産審問期日)が終わったら、破産宣告、免責許可決定、免責許可決定の確定と進んでいきますが、いずれにおいても裁判所に行く必要はありません。また、書類は司法書士事務所に送られてきますから、受取に困ることもありません。

司法書士との打ち合わせ・申立て準備について

自己破産手続をするにあたって、裁判所へ行くのは2回のみだとして(同時破産廃止の場合)、司法書士の事務所へは何度もお越しいただくことになります。初回のご相談を含めると、申立てまでに3,4回は必要になるのが通常です。

けれども、高島司法書士事務所では夜間や休日でもご相談可能ですし、松戸駅から徒歩1分の場所にありますから負担は軽く済むと思います。手続の依頼をする際は、通いやすい場所にあるか、時間外でも対応してもらえるのか、といった点もよく確認するようにしましょう。

他にも疑問点や、ご心配なことなどがあれば、司法書士の高島までぜひご質問ください。

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自己破産の申立(高島司法書士事務所「債務整理・過払い金請求」ホームページ)