過払い金請求のページを更新し、過払い金請求についての高島司法書士事務所の方針を明記しました。
なお、今になって当事務所の方針が変わったわけではなく、以前から行っている、過払い金返還請求手続の進め方をあらためて文字にしたということです。
消費者金融(サラ金)や、クレジットカード会社に対する過払い金返還請求はピークを越えたといわれています。しかし、請求件数が減ったからといって、素直に返還に応じるという状況にはなりません。
消費者金融の市場自体が縮小していることも大きな原因でしょう。収入が無ければ、過払い金返還請求に応じる原資も無いわけです。本日付の日経新聞に次のような記事がありました。
消費者ローン減少続く 11年末残高22.7%減
日本貸金業協会が17日発表した2011年末時点の消費者向け無担保貸付残高は5兆6279億円となり、前年末より22.7%減少した。集計を開始した07年から減少が続いており、07年末(13兆7千億円)と比べると6割減った。借入総額を制限する改正貸金業法が完全施行された10年6月以降、減少傾向が強まっている。(平成24年2月17日 日本経済新聞ウェブサイト)
しかし、経営が苦しいから過払い金請求に応じることができないとの言い訳は成り立ちません。
そもそも、消費者金融(サラ金)業界は、収入の減少などにより返済に困っている顧客に対し、強引な督促(取り立て)をすることで莫大な利益をあげてきたのです。
立場が変わって、今度は消費者金融(サラ金)の側が、過払い金の返還請求を受けるようになったわけです。かつて自分たちがしてきたことを忘れて、過払い金の返還義務を逃れようとするのは虫が良すぎる話です。
司法書士の高島は、千葉県松戸市に司法書士事務所を開業してから10年間、一貫して多重債務の問題に取り組んできました。消費者金融各社が行ってきた強引な取り立て行為も、現実のものとして知っています。
最後に、ホームページに掲載した「過払い金請求」についての高島司法書士事務所の方針を以下に示しておきます。
1.過払い金の返還を最大限受けるため、安易な妥協による和解はしません。
2.進行状況を随時ご報告し、ご依頼者様のご希望に沿った処理をします。
3.司法書士費用を適正かつ妥当な設定とします。