千葉県松戸市の高島司法書士事務所が運営する「債務整理・過払い金請求」ホームページに、任意整理、民事再生、自己破産の選択のページを追加しました。

平成22年6月に改正貸金業法が完全施行されたことにより、貸金業者(消費者金融、クレジット会社)が利息制限法の制限金利を超えての貸し付けをおこなうことが出来なくなっています。このことは、高金利による貸し付けが以前よりも減ったという点で好ましいことであるのは事実です。しかし、借金の返済が困難になった場合に債務整理を検討する上では、以前とは違う考え方が必要となっています。

改正貸金業法により上限金利の引き下げが実現する以前、債務整理を考える際には、最初に任意整理を検討するのが通常でした。消費者金融やクレジットカードのキャッシングでは、利息制限法の法定金利を超えての貸し付けをしていることが多かったので、利息の再計算をおこなうことで借入元本が減ることが多かったからです。

ところが、全ての借入が法定金利内であれば借入元本が減る余地はありません。さらには、債権者が長期の分割払いに応じず、さらには将来利息を要求されたとすれば、任意整理をしても支払いが全く楽にならないこともあり得ます。

そのため、当事務所においても、債務整理の手段として個人民事再生自己破産を選択することが多くなっています。現状に即した情報をお伝えできるよう、ホームページ全体の改訂作業を随時進めていきますが、その一環として上記「任意整理、民事再生、自己破産の選択」のページをまずは公開するものです。