消費や金融やクレジットカードのキャッシングにより、法定金利を超えて払い過ぎた利息の返還を請求することを、過払い金請求(過払い金返還請求)といっています。

大手の法律事務所や司法書士事務所が積極的な広告宣伝をしたことや、かつては最大手の消費者金融であった武富士が破綻したことなどをきっかけに、過払い金請求の存在が一般に知られるようになりました。そして、多くの方が過払い金請求をしたことにより、消費者金融各社の業績は大幅に悪化し経営破綻した会社も多数ありました。

しかし、この数年は過払い金請求は既にピークを越えたといわれて久しいです。原因はいくつも考えられますが、過払い金請求の存在を知りその返還を受けようと考えた方の多くはすでに請求を済ませていること。また、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されて新たに過払い金が生じる余地が無くなったこと。さらに、過払い金返還請求権の消滅時効期間である10年間が経過してしまったケースが増えていることなどが挙げられるでしょう。

それでは、消費者金融各社の業績が大幅に上向いているかといえば、一部の例外を除けば決してそのようなことは無いようです。改正貸金業法により、上限金利の引き下げや総量規制が導入されたことによって、消費者金融というビジネスモデル自体が利益を生み出すものでは無くなっているのでしょう。そのため、総量規制の対象から逃れるため、消費者金融のブランド(看板)を利用して、グループ会社である銀行そのものが消費者金融業をおこなう動きも出ているわけです。

消費者金融の社員が当事務所を訪問

ところで先日、大手消費者金融A社の社員(肩書きには係長とあります)が当事務所を訪れました。事務所に行きたいとの電話を受けたときには、会って話をしても過払い金返還額の減額に応じるようなことは決して無いからとお断りしました。しかし、挨拶だけでもと強く求められたため、アポイント無しに訪問されても困るので応じることにしたのです。

実際には挨拶のみにとどまるはずも無く、会社の窮状などをひたすら述べられていました。担当者としては会社の命令に従うしか無いでしょうし、辛い立場なのは理解できますから、お話だけはしっかり伺いました。しかし、過払い金の返還額を大幅に減らしてくれというような要求をされることはありませんでした。私が、司法書士はご依頼者の利益のために行動するのだから、一律の条件交渉には一切応じられないと強調していたせいもあるのでしょうが。

存亡の危機に瀕している消費者金融等が、今後もどのような行動を起こしてくるかは分かりません。しかし、司法書士である私としては、ご依頼者のために一つ一つの業務を着実におこなって行くのみです。過払い金の請求は、経験実績豊富な千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。