債務整理のうち、任意整理では和解が成立したあとに分割で返済をしていくのが通常です。分割の回数は3年程度が目安ですが、債務の額によってはもっと長期間の分割返済による和解をすることもあります。
専門家(弁護士、認定司法書士)に依頼して任意整理をした場合には、債権者との和解をする時点で支払い可能な額を確認していますから、本来であれば無理なく返済をしていけるはずです。
しかし、債務整理をしたあとに分割返済をしている途中で、収入の減少や失業により支払いが出来なくなることもあります。とくに不況が続く現在の日本では、いったん職を失ってしまうとすぐに再就職するのは困難な場合も多いでしょう。
そのようなときにまで、当初の和解契約どおりの支払いを強いられるのであれば、債務整理をした意味が無くなってしまいます。
最近は、債務整理後に支払いが出来なくなった方からのご相談が多いこともあり、まずは、正しい情報を知っていただくために「任意整理後に支払いが出来ないときはどうするか」のページを追加しました。
支払いが出来ないのが一時的であるのか、または、病気や怪我、就職が決まらないことなどにより支払い再開の目処が立たないのかなど、ケースごとに分けて解説しています。
詳しくは上記リンク先のページをご覧いただきたいのですが、今月の支払いが出来ないからといって債務整理を諦めてしまうことの無いように次のことを強調しておきます。
まず言えるのは、任意整理による支払いが2回分以上滞ったからといって一括返済を求められる可能性は低いです。支払いが2回分以上遅れてしまったとしても再び支払いを継続していけば、ほとんどの債権者は支払いを受け付けてくれますし、遅延損害金の支払いを免除してもらえることも多いです。
もちろん、和解契約どおりに支払っていくのが良いのは当然の話ですが、経済状況などの変化により一時的に支払いが出来なかったからといって、もう駄目だと思ってしまうのは早計かもしれません。
また、支払い再開の目処が立たない場合であっても、任意整理による支払期間中に自己破産や個人民事再生の申立をするのは全く問題はありません。任意整理による約束を守れなかったから、自己破産の審査に悪影響があるようなこともありません。
むしろ、債務整理をする際に最初から自己破産を選択するのでは無く、まずは任意整理にによって債務元本だけでも支払おうと努力したことはプラスの材料だとも考えられます。
諦めなければ必ず解決策はあります。支払いが不可能だと思ったらすぐに専門家(弁護士、認定司法書士)にご相談ください。当事務所でもご相談を承っておりますので、ご予約のうえご相談にお越しください。