何らかの事情により支払いを停止してから長い年月が経過していた、消費者金融、クレジットカード会社、それらの貸金業者から債権譲渡を受けたとする債権回収会社から、いきなり督促を受けたとのご相談を数多くいただいています。

貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社)からの借金の場合、その債権(貸金返還請求権)は、最後の取引の時から5年間で消滅時効が完成します(商法第522条 商事消滅時効)。

そのため、かつては最終取引(返済、借入)から5年が経過する直前になると再び督促が激しくなるものの、時効が完成してしまった後には、何の連絡も来なくなることが多かったです。時効が完成するまでに回収ができなかったのを、いつまでも費用をかけて督促をおこなうよりも、貸倒として償却してしまった方が経営上のメリットが大きかったからです。

この場合、信用情報には「延滞」の情報が残り続けることにはなるものの、新たに借入をしたいなどの事情がある場合を除き、日常生活を送っていくうえで特段の支障はないでしょう。

ところが、近年では最終取引から5年を大幅に過ぎた後になっても督促がおこなわれることが多くなっています。貸金業者の収益が悪化したことにより、貸倒償却するよりも督促を継続した方がよいとの経営判断がなされているのでしょうか。

また、債権譲渡を受けたとする債権回収会社から督促がおこなわれるケースも非常に多くなっています。このような債権回収会社は、当初の貸主(債権者)から時効が完成した債権をごく少額で買い受けることにより、自社が債権者となって督促をおこなっているのです。

最終取引日から5年が経過しているとしても、消滅時効が完成する前に訴訟が提起されたことにより、時効が中断していることもあります。けれども、知らないうちに裁判を起こされているというケースは少ないでしょうから、ほとんどの場合には、請求を受けた後からでも消滅時効の援用をすれば支払い義務がなくなります。

「時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときに初めて確定的に生ずる」とされています。そこで、時効援用の意思表示をしたことが明らかになるよう、内容証明郵便によりおこなうのが通常です。

消滅時効援用の手続きは、認定司法書士を代理人としておこなうのが安心・確実です。認定司法書士である、松戸の高島司法書士事務所では、消滅時効援用のご相談・ご依頼を多数承っており豊富な経験と実績があります。