過払い金請求は高島司法書士事務所へ

多忙のせいもあり本ブログの更新はおこなっておりませんでしたが、松戸の高島司法書士事務所では、過払い金請求や債務整理のご依頼を現在も多数いただいております。

本日は、過払い金請求のご相談予約を2件いただきました。その際、「過去にキャッシングを利用していたが、何年も前に完済している場合でも、過払い金請求はできるのか?」とのご質問がありました。

キャッシングを利用していたのが過去10年以内であれば、現在は完済しているときでも過払い金請求は可能です。過払い金の返還請求権は、取引が終了したときから10年間で時効により消滅します。この取引は借入または返済がおこなわれる限りは続いていますから、何十年前に発生した過払い金であっても返還を受けることができます。

しかし、取引が終了した場合には、キャッシングの過払い金を請求出来るのは、それから10年以内に限られるわけです。なお、取引の終了時とは、通常は「支払いの完了(完済)時」であると考えて良いでしょう。

カードや契約書がなくても、キャッシングの過払い請求はできるのか

過去にキャッシングを利用していても、現在は完済(解約)しているのであれば、クレジットやローンのカードは処分してしまっていることも多いでしょう。カードや契約書など、何の資料も残っていない場合であっても、キャッシングの過払い金請求をすることは可能です。

この場合、氏名、生年月日、および取引をしていた際の住所により契約者の特定をするのが通常です。したがって、取引が終了(解約)した後に引っ越しをしているときは、契約当時の住所がわかるようにしておいてください。そうすれば、カードなどは何も残っていなくても、過払い金請求が可能です。

ここまでご説明してきたとおり、キャッシングの過払い金請求は取引期間中だけでなく、すでに完済している場合でもおこなうことができます。けれども、完済してから10年が経過すれば、過払い金の返還請求権が時効により消滅してしまいますし、10年は経たないにしても出来るだけ早く手続きをするのが安心です。

クレジットやローンのキャッシングを利用していて過払い金請求をお考えの際は、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っております。

過払い金請求(松戸の高島司法書士事務所)