会社更生手続中である、消費者金融大手の武富士が本日(7月15日)、東京地方裁判所へ更生計画案を提出しました。10月末から11月上旬を目処に更生計画の認可決定を得たい考えだとのことです。
更生計画案では、過払い金の弁済率は3.3%、弁済時期は「更生計画認可決定日から1年を経過する日の属する月の末日まで」となっているようです。
この通りであれば、今年の10月末に再生計画の認可決定が出たとすると、弁済の時期は、来年の10月末までということになります。実際はの弁済はもっと早いのだと思われますが、詳細は未定です。
なお、更生計画案には、第2回弁済として「すべての更正債権等の額が確定するとともに、更正会社が保有する全資産の換価・回収が完了し、その時点での現預金から共益債権等を控除したうえで弁済原始を確保できた場合には、第2回弁済を実施し、残額の免除を受ける。」との記載もあるようです。
第2回弁済の原資としては「法人税の還付請求、証券会社および旧役員に対する損害賠償請求等により得られた資金も弁済原資となり得る」と書かれていますが、どうなることでしょうか。
今後も情報があればお知らせします。
(平成23年7月16日 追記)
本日付の日本経済新聞によれば、武富士は更生計画案の10月末の認可を見込んでおり、12月からは顧客への過払い金の返還を始める計画とのことです。