ここのところ、過去の消費者金融などからの借金についての、消滅時効援用のご相談が多くなっています。一時はコロナ禍の影響により請求を控えていた債権者が多かったのが、再び積極的に督促業務をおこなうようになったためでしょうか。

昔の借金についての督促(通知書など)は、直接に借入をしていた会社(消費者金融など)の名前で届く場合ばかりでなく、債権回収業務の委託を受けた代理人(弁護士法人など)から送られてくることもあります。

たとえば、最近ご相談が多いのが、弁護士法人引田法律事務所から通知書が届いたというものです。この通知書には、「通知人」として次のような記載があります。

通知人
株式会社日本保証代理人(東京都港区虎ノ門○-○-○○)
東京都中央区日本橋小網町○番○号
弁護士法人引田法律事務所
弁護士○○○○
連絡先 0120-○○○-○○○

この通知書が届くのは、株式会社武富士から過去に借入れしていたが、途中で支払いが滞ったままになっている方に対してです。株式会社武富士は2010年9月に倒産していますから、借入の時期は少なくとも10年以上前だということになりますが、そのような昔の借金についての請求が来ることもあるわけです。

通知書の最後には次のような記載がありました。

本契約は、貴殿が株式会社武富士と締結したものを、同社の消費者金融事業を株式会社ロプロ(株式会社ロプロは2012年9月1日に株式会社日本保証に商号変更)が事業承継した結果、株式会社日本保証に承継されたものとなります。

つまり、株式会社武富士に対する債務が、現在では株式会社日本保証に引き継がれており、その株式会社日本保証から債権回収業務の委任を受けた、弁護士法人引田法律事務所が督促業務をおこなっているということです。

弁護士法人から通知書が届いてしまったとなると、どうしても支払わなければならいなのかと不安になる方もいらっしゃるでしょうが、最後の返済のときから5年以上が経過しているのであれば、消滅時効が完成している可能性が高いと考えられます。

この場合、債権者に対して消滅時効の援用をすることにより支払い義務を消滅させることができます。そして、この消滅時効援用の手続きを、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご依頼いただくことができます時効援用の解説はこちら)。

通知書に書いてある請求額をそのまま支払おうとする場合は別として、消滅時効の援用をしたいと考えるのならば、ご自分で相手方(弁護士法人引田法律事務所など)に電話して話をしてしまう前に、まず最初に司法書士へ相談するようにしてください。

なお、認定司法書士が代理人となれるのは債務の元金が140万円以下の場合のみに限られますが、時効援用の対象となるような過去の消費者金融からの借金であれば、ほとんどが認定司法書士の代理権の範囲内であるはずです。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制ですので、下記の番号にまずはお電話いただくか、メールの場合にはご相談予約のページからお願いします。また、LINEによるご相談予約もぜひご利用ください。

0120-022-918(ご相談予約用フリーダイヤル)

弁護士法人からの通知書を放置しているとどうなるか

弁護士法人引田法律事務所が、株式会社日本保証から債権回収業務の委任を受けると、まずは「受任通知」が送られてきます。そして、その後は短期間のうちに「通知書」などの書面が何度も送られてくることもあります。

最初は普通郵便で届いていた通知書が、そのうち、書留郵便で送られてきたりもするようです。この頃には心配になって専門家(認定司法書士、弁護士)に相談に行く方も多いと思われますが、この段階で適切な方法により消滅時効援用をおこなえば、時効により支払い義務は消滅し、再び通知書が届くようなことはなくなります

書留郵便で通知書が届くようになっても放置していた場合には、訴訟や支払督促などの裁判手続きがおこなわれる可能性が高くなります。けれども、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたとしても、その後すぐに専門家に相談して対応をすれば、それから消滅時効の援用をすることもできるので、諦めることなくすぐにご相談ください。

結論としては、裁判手続きなどの専門家である弁護士法人から通知書が届いた時点で、そのまま放置してしまうという選択をするべきではありません。いずれは裁判手続きに進んでしまう可能性が高いのですから、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)にするようにしてください。

このことは、弁護士法人引田法律事務所からの通知書にも下記のような記載があることからもお分かりいただけるでしょう。

回答期限内に連絡を頂けない場合、通知会社の判断により、貴殿の資産(不動産、預金など)に対する仮差押、訴訟提起などの法的手段を講ずることもありますので、本書面をお読みになりましたら、速やかに当職宛にご連絡を下さいますよう、お願い申し上げます。

ただし、すでに書いているように、ご自分で通知書に書いてある連絡先に電話してしまうのではなく、消滅時効の援用をしようとするならば、まず最初に専門家へ相談するようにしてください

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制ですので、下記の番号にまずはお電話いただくか、メールの場合にはご相談予約のページからお願いします。また、LINEによるご相談予約もぜひご利用ください。

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