個人再生のための再生手続開始申立書を裁判所へ提出すると、裁判所により個人再生委員が選任されることがあります。

裁判所により取り扱いが異なり、すべての個人再生事件において再生委員が選任されるわけではありませんが、司法書士の書類作成による本人申立の場合、千葉地方裁判所松戸支部では全件において個人再生委員が選任されているものと思われます。

個人再生委員との面接は、個人再生委員の事務所でおこなわれるのが通常でしょう。千葉地方裁判所松戸支部への個人再生事件申立てでは管轄内である松戸市や柏市などの弁護士が選任されるので、その弁護士の事務所へ行って面接を受けるわけです。

当事務所に個人再生手続のご依頼をいただいた場合、個人再生委員との面接の際には、司法書士が必ず同席するようにしています。申立人1人で個人再生委員による面接を受けることはありませんから、上手に受け答えができないことで手続きがうまく進まないというような心配は不要です。

また、千葉地方裁判所松戸支部の取り扱いでは、個人再生委員の事務所へ行って面接を受けるのは1回だけです(全件において面接が1回であるかは不明であるもの、当事務所が申立をおこなったケースでは全て1回の面接のみで済んでいます)。

個人再生員との面接のほかには、裁判所へ行って裁判官の面接を受けるようなことはありません。したがって、個人再生の手続きでは、どこかへ出向いて面接を受ける必要があるのは、司法書士が同席する個人再生委員との1度の面接のみです。

さらにいえば、面接時以外の個人再生員との電話などによるやり取りも、通常はすべて司法書士を通じておこないますから、司法書士がいないところで申立人自身が個人再生委員や裁判所と直接やり取りしなければならない機会は通常ありません。

個人再生委員の面接を受ける際には、再生手続開始申立書やその他の裁判所提出書類を事前に個人再生委員へ手提出しているので、その書類の記載内容についての確認等がほとんどとなります。聞かれたことに正直に答えれば問題ありませんし、隣にいる司法書士が必要に応じて補足しますから、答えに困るようなこともないはずです。

松戸の高島司法書士事務所では、これまでに千葉地方裁判所松戸支部に対して50件以上の個人再生手続きの申立てをおこなっています。

大きな法律事務所や司法書士事務所ではもっと多くの申立てをしているところもあるでしょうが、当事務所の場合には、全件において最初から最後まで全ての手続きについて司法書士の高島が責任を持って携わっています。

個人再生や自己破産などの裁判所における手続きは、単純に書式に当てはめて書類作成をし、必要書類を揃えれば何とかなるというような簡単ものではありません。実際のところ、私自身も個々のケースにおいて頭を悩ませることも多々あります。

それでも、当事務所には20年近くの長きにわたって積み重ねてきた経験と実績の積み重ねがあります。個人再生手続きのご相談は、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。