借入をする際に保証人を付けていた場合、借り主(主債務者)が債務整理をすれば、保証人に対して請求が行くことになります。

また、主債務者が自己破産をして免責されたとしても、保証人の保証債務は消滅しません。よって、主債務者が自己破産をしたとすれば、債権者は保証人に対して請求します。

そして、保証人が保証債務の支払いをできないときは、保証人自身も任意整理、自己破産などの債務整理を検討せざるを得ないでしょう。

そこで、保証人にそのような迷惑を掛けることを避けるのであれば、保証人が付いている債務については、債務整理の対象外にするしかありません。

この場合、自己破産、民事再生では必ず全ての債権者を対象にしなければならないので、任意整理を選択することになります。そして、保証人が付いている債務については、当初の契約どおりに返済を継続します。

なお、保証人が付いている債務については、主債務者が任意整理により分割弁済をするとしても、それとは別に保証人に対して請求が行くことになると思われます。さらに、主債務者が債務整理をした時点で一括返済の対象となりますから、保証人は一括返済を求められるのが原則です。

そのとき、保証人自身が債権者と話し合うことで、主債務者がそれまで支払っていたとおりの分割弁済が可能なこともあります。しかし、債権者が応じてくれなければ、一括返済をするか、やはり保証人自身も債務整理(任意整理、自己破産など)をするしかありません。

保証人がいる場合の債務整理には、検討すべきことが多くありますから、経験豊富な専門家(認定司法書士、弁護士)に相談することが大切です。

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