最近、過払い金請求のご相談が多くなっています。平成22年秋に武富士が破綻した頃をピークに、今年に入ってからはご相談件数が減少していたため、過払い金返還請求は減少の一途を辿るものと考えていました。
しかし、この2,3ヶ月ほどは再び過払い金返還請求についてのご相談が増えています。現在も返済中の方が、ご自身の場合も過払いになっているでは?と考えて相談に来られるケースも多いですが、それよりも、すでに支払いが終わっている(完済している)方からのご相談が非常に多いです。
最近の特徴としては、完済(解約)から長い年月が経っている方からの過払い金返還請求のご相談・ご依頼が増えていることです。完済から10年以内であれば過払い金返還請求が可能であること、また、過払い金返還請求をしても個人信用情報に記録されることは無いことが広く知られるようになったせいでしょうか。
信用情報に記録されない(ブラックリストに載らない)ということは、過払い金返還請求をすることのデメリットは何も無いということです。以前に消費者金融や、クレジットカードのキャッシングにより高金利の借り入れをしていたが、今は借金はないしお金に困っていないという場合、せっかく無事に返済が終わったのに今さら事を荒立てたくないと考えるかもしれません。しかし、そのような方が、試しに手続きをしてみても何らの問題も生じないのです。
また、完済から時間が経っているのに加え、借入件数が1社、2社と多く無い方からのご相談が多いのも特徴です。
1社だけの過払い請求では、依頼される司法書士が迷惑かと思って相談するのを迷っていたとの話も聞きます。たしかに、1社のご依頼でも5社のご依頼でも、相談にかかる時間は大差ありませんから、依頼される司法書士・弁護士の側からは件数が多い方が効率的であるのは事実です。
しかし、真っ当に仕事をしている司法書士・弁護士事務所であれば件数が少ないからといって区別するようなことは無いはずです。かりに返還される過払い金の額が少なかったとしても、大切なお金であることに違いはありません。
ただし、依頼する司法書士・弁護士を選ぶ際は、その事務所の報酬基準を良く調べることが大切です。高島司法書士事務所は、完済後の過払い金返還請求では、返還額の21%の過払い金返還請求報酬以外には一切の報酬をいただいておりません。
たとえば、10万円が返還されたら2万1千円を報酬としていただき、残りの7万9千円をご依頼者にお返しします。戻ってきたお金から報酬をいただくわけですから、過払い金返還請求の手続をすることで損をすることは絶対にありません。
過払い金は消費者金融(サラ金)だけでなく、クレジットカードのキャッシングやローンであっても、法定利息を超えて取引をしていれば発生します。しかし、完済解約してから10年が経つと過払い金返還請求権は時効により消滅してしまうこともあります。
手続をするかどうか迷っている方は、まずは相談だけでもお気軽に松戸の高島司法書士事務所へお越しください。
「過払い請求」の関連情報
・過払い金返還請求 (「債務整理・過払い金返還請求」ホームページ)
・司法書士による債務整理・過払い金返還請求 (千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)