正しくは、消滅時効の援用を「債務整理」の一つに含めるべきではないでしょう。しかし、消費者金融等への返済が長年に渡って滞っている場合、時効により返済義務が消滅しているかもしれません。もし、消滅時効が成立していたならば、時効の援用をすることで借金を返済する義務が無くなるのです。
結局、債務整理の手続をするわけではないですが、消滅時効の援用をすることで、結果的には債務整理をしたのと同様の効果が得られるということです。
借金の消滅時効
貸金業者(消費者金融、クレジット会社等)からの借入れは、特段の事情がない限り、最後の取引(返済・借入)から5年間で消滅時効が成立します。
ただし、最終取引から5年間経ったら自動的に返済義務が消滅するわけではなく、消滅時効の援用をすることが必要です。消滅時効の援用の方法は、相手方に対して「消滅時効を援用する」との意思表示を行うだけで足りますが、通常は内容証明郵便によって行います。
また、時効期間が経過する途中で時効が中断していたり、訴訟を起こされていた場合など、最後の取引から5年以上が経っていても、消滅時効が成立していないこともあるので注意が必要です。自分の場合は時効になっているのかご不明な場合、まずは司法書士にご相談ください。
どんな場合に借金が時効消滅するのか?
貸金業者(消費者金融、クレジット会社等)への借金返済が遅れてしまった場合、請求書や督促状が郵便で送られてきたり、自宅や携帯電話に催促の電話がかかってきます。遅れが解消するまで督促は止みませんから、普通は5年間も支払わずにいられませんし、その前に裁判(通常訴訟、支払督促)を起こされることもあるでしょう。
しかし、引っ越しをしても住民票を移さず、携帯電話の番号も変わってしまったような場合、債権者(貸金業者)としては督促のしようがありません。そして、借金のことを忘れかけた頃、必要に迫られて住民票を移したことなどによって再び督促が開始されることがあります。
なお、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者(住民基本台帳法第12条の3)」は、第三者の住民票を取得することも可能ですから、債権の存在を疎明する資料を提示(提出)すれば、貸金業者等が債務者(借り主)の住民票を取ることもできるのです。
ただし、いつ取り立てが来るかと不安な思いをしながら5年間もの時を過ごすのは、どう考えても得策ではありません。借金が時効消滅するというのは、止むにやまれぬ事情があって返済がストップしているうち、いつの間にか5年が経っていたというような特殊なケースに限られるでしょう。
つまり、結果として消滅時効が成立するのであって、5年間逃げ続けようなどという考えは決して持つべきではありませんし、実際に思い通りにいくことはないはずです。そして、時効が成立しているかどうかにかかわらず、借金を放置していても問題は解決しません。
司法書士に相談した場合、消滅時効が成立しているなら、司法書士が代理人として消滅時効の援用をします。そして、時効でなかったとすれば、債務整理を検討します。また、司法書士に相談したからといって、時効期間がストップするようなことはもちろんありません。相談した結果、手続をしなかったとすれば、時効期間には何の影響もありません。
いずれにせよ、まずは勇気を持って相談に行くのが解決への第一歩です。豊富な経験と実績のある、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
「消滅時効の援用」の関連情報
・借金(債務)の消滅時効 (債務整理・過払い請求ホームページ)