前回の記事『消滅時効の援用』と同様、相続放棄は債務整理の手続ではありませんが、亡くなったご家族の借金(債務)を返済する義務を引き継がないためにする手続として、債務整理に関連するものなのでここで解説します。
亡くなった家族の借金はどうなる?
亡くなった方(『被相続人』といいます)が債務(借金)を抱えていた場合、その債務を返済する義務は、その方の法定相続人に引き継がれます。つまり、相続人は、被相続人のプラスの財産(遺産)を引き継ぐ権利を持つのと同時に、債務を相続する義務も負うのです。
たとえば、夫婦と子1人の家庭で、夫が亡くなったとします。この場合、妻と子が法定相続人であり、その法定相続分は2分の1ずつです。そこで、被相続人である夫に500万円の借金があったとしたら、妻子が250万円ずつの債務を引き継ぐことになってしまうのです。これは生まれたばかりの子供であっても関係ありません。
相続が開始する前は、たとえ家族であっても、債務者(借り主)以外の第三者が借金を払う義務はありません。つまり、妻の借金を夫が支払ったり、子の借金を親が支払ったりする必要は無いわけです。ところが、債務者が死亡した場合には、その法定相続人が借金の支払い義務を引き継がなければならないのです。
借金を引き継がないための『相続放棄』
これでは、親が多額の借金を抱えて亡くなった場合、その子供が自己破産等の債務整理手続をするか、または、一生を掛けてでも借金の返済をしていかねばならないことになります。
そこで、被相続人の借金を引き継がないで済むための手段として『相続放棄』の制度があるのです。相続放棄をするには、原則として被相続人の死亡から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続をする必要があります。たとえば、他の相続人に「自分は相続放棄する」と伝えたとしても、それでは駄目です。家庭裁判所で相続放棄の申述をし、それが受理されたことによって相続放棄をしたといえるのです。
また、相続放棄が出来る期間は、原則として相続の開始(被相続人の死亡)から3月以内です。相続開始から3ヶ月の間に相続放棄等の手続をしないと、相続を承認したことになります(これを相続の『単純承認』といいます)。
ただし、被相続人の死亡については知っていたが、生前の付き合いが無かったため借金を抱えていたことを知らなかったなど、特別な事情がある場合には、相続開始から3ヶ月を超えていても相続放棄が認められることもあります。もしも、相続開始後3ヶ月を超えての相続放棄が必要な場合、早急に司法書士へご相談ください。
『相続放棄』の効果
家庭裁判所により相続放棄の申述が受理されると、その相続に関しては、最初から相続人でなかったものとみなされます。相続人でないわけですから、借金を引き継ぐ義務はありませんが、同時に一切の財産(遺産)を引き継ぐ権利も無いことになるので注意が必要です。
たとえば、相続放棄申述の手続をする前に、相続財産を一部でも処分してしまえば、相続を単純承認したものとみなされます。また、たとえ相続放棄した後であっても、相続財産を自分のために消費してしまった場合は同様に単純承認したとみなされることがあります(民法921条)。
『相続放棄』の手続はどうするのか
相続放棄をするには、3ヶ月という限られた時間の中で、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票など多数の書類を集めてから相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出しなければなりません。
家庭裁判所に提出する書類の作成は司法書士の主要業務の一つです。司法書士に相続放棄申述の手続をご依頼くだされば、戸籍等の必要書類収集も全てお任せいただくことができます。
相続放棄を検討されている方は、松戸の高島司法書士事務所へお早めにご相談ください。